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2020年3月15日当事務所での新型コロナウイルス感染症対策について
当事務所は、相続(登記・預金など)・遺言・相続放棄の専門の司法書士・行政書士事務所です。
業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
当事務所は、せんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝も休まず営業しております。
相続について
お悩みではありませんか?
相続のトラブルにお悩みの方、将来の相続にご不安な方、負債・借金を相続してしまう可能性がある方、
相続・遺言・相続放棄の専門司法書士にご相談ください。
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何から手をつけたらいいかわからない方が多いでしょうが、ご安心ください。
土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなどは、専門家にお任せください。 -
不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
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亡くなられた方に借金があった場合に相続放棄をすることで、借金を相続しなくて済みます。
相続放棄には期限がありますので、専門家にご相談ください。
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何から手をつけたらいいかわからない方が多いでしょうが、ご安心ください。
土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなどは、専門家にお任せください。
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不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
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亡くなられた方に借金があった場合に相続放棄をすることで、借金を相続しなくて済みます。
相続放棄には期限がありますので、専門家にご相談ください。
大切な人が亡くなったとき、もしも相続の手続きをせず、放置した場合はどうなるでしょうか。
亡くなった方の名義である預貯金口座は、すべて凍結されます。つまり、預貯金口座から現金を引き出すことはできなくなります。
凍結状態を解除する必要があり、一定の手続きをしなければ、いつでも凍結を解除することができません。
そのまま10年間放置されることになると、債権は時効によって消滅してしまいます。それでも、きちんとした手続きを行えば金融機関も応じてくれる場合がほとんどですが、時間に余裕を持って手続きをされることが安心です。
亡くなった方の名義である不動産の名義変更も期限があるわけではありません。
しかし、長い間放置するということは、相続する人が増え複雑化することになります。
放置期間が長期になれば、相続人が亡くなってしまう可能性も高くなり、いざ手続きをするときには遠く知らない人と不動産を共有しており、手続きは大変複雑になるケースが多いのです。
遺言を残さないとどうなるのでしょうか。
縁起でもない...と、他人事のように思われている方も多いと思います。ご自身の最期を考えることは気持ちの良いものではないはずですから、考えることを避けている方がほとんどかもしれません。
しかし、財産を所有している方は、遺言という形で意思を残しておかないと、残された大切な方が大変な思いをするかもしれない、ということも考えておかなくてはいけません。
もっとも懸念すべきは、相続人のトラブルです。
相続する方々が、スムーズに理解し納得すれば、特段トラブルにはならないことですが、誰か一人が協議に納得しないのであれば、いつまでも収束しません。
また、法定相続人以外の人に財産を譲り渡したいという場合には、遺言を残さないと与えることができません。
現在、ふとお考えになっている死後のことを、正式な形で残しておくことは非常に重要です。ご自身の意思を残さないと、生前、特に世話をしてくれた相続人が損をしてしまうことも考えられます。
「我が家に限って、相続でもめることなんてない」とお考えの方も、どうトラブルになるかわからないのです。
遺言を残しておけば、大切なご家族をトラブルから守ることができます。
亡くなった方に負債がある場合、相続人とはまったく関係のない負債であっても、相続人に支払う義務が生じます。
現金や不動産などと同様に、自動的に負債を相続してしまうということです。
そのような場合に、「相続放棄」をすることで、負債を相続しないようにできるのです。
相続放棄をすれば安心ですが、注意しなければいけないのは、相続放棄に期限があることです。
相続放棄をするには、ご自身が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「私は相続しません」とするだけで、相続放棄となると思われている方も少なくないのですが、相続放棄をするには、正式な手続きを行わなければ認められません。
相続放棄を専門とする司法書士事務所が存在するのは、ここに理由があります。
負債を相続しないようにするためには当事務所のような相続放棄を専門とした事務所で確実な手続きを完了させないと、ご自身には一切関係がないにも関わらず、何百万、何千万という負債を背負ってしまうということになりかねないのです。
当事務所の相続手続き
相続登記手続きは、当事務所に2度ご来訪いただきます。
1度目 ご依頼
2度目 登記完了後の書類お渡し
※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に1度のみ、ご来訪いただきます。
公証役場にも、1度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。
当事務所の相続放棄手続き
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046

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土地建物の名義変更、銀行預貯金、自動車、株式、年金手続きなど、漏れなく丸ごとお手続きを行います。
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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の指導、作成を行います。
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借金を背負わないよう、正確な相続放棄の手続きを行います。

「越谷せんげん台駅前 相続相談センター」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。代表の美馬克康(みま かつやす)と申します。
街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指し、お客様に最大限のサービスを提供できるよう日々邁進してまいります。
敷居の低い司法書士・行政書士事務所として気軽にご相談いただけますので、相続・遺言・相続放棄などのお悩みをそのままにせず、ご遠慮なくご連絡ください。
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- 代表
- 司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
- 事務所
- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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- これまでたくさんのお客様から相続のご相談を受け、相続・遺言・相続放棄を専門に対応してまいりました。さらに、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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- ご不安の多いなかご相談していただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。 普段、馴染みのない言葉でしたり、お客様がわからないことがありましたら、ご納得するまで説明いたします。お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
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