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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言能力法文詳解

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遺言能力法文詳解 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の方式

民法第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

① 遺言は、一般的には、「ゆいごん」と読まれ、また言われることが多いようです。しかし、士業に携わる者は、「いごん」と、言うのが通常です。本条は、遺言が、民法で決められた方式に従って、作成されなければならないことを定めた規定です。

② もともと遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重し、遺言者の死亡後に、その実現を保障するために設けられたのものです。

③ 遺言は、契約や合同行為とは異なり、遺言者の一方的な意思により効力を生ぜしめる、「相手方のない単独行為」、としての法的性質を有しています。そして、遺言は、遺言者が生存中は、遺言者自らが、いつでも自由に撤回できます。

④ この場合の 「相手方のない」とは、例えば、ある者を受遺者として、特定財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合を、想定します。そのある者とは、相手方ではなく、遺言の効果を受ける者であって、ある者の受領がなくても、遺言は有効に成立します。

⑤ また、「単独行為」とは、契約のように、互いに対立する二つ以上の意思表示の合致を必要とせず、一つの意思表示だけで、独立して法律効果を発生させる法律行為です。

⑥ このように、遺言の効力は、遺言者の死亡時から生ずるので(第985条)、効力発生後に、その真意を確かめることは不可能であり、また他人による偽造や改変などのおそれもあります。
そこで、遺言作成に際しては、厳格な遺言方式に従わしめることにより、遺言者の真意の確保および紛争の予防が、強く要請されます。

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遺言事項

① 遺言の方式に違反した遺言は、効力を生じません。
もっとも、遺言としては無効でも、遺言の方式を遵守する必要のない死因贈与契約書として、有効とされた事例もあります。

② さらに、無効行為の転換法理を、明文化した規定(民法第971条)が、あります。
これは、秘密証書遺言としては、方式に欠けるため無効でも、自筆証書遺言として有効とされるとの、規定です。

③ 遺言によってできる事項は、遺言者の真意確保などのため、法律で定められたことがらに、限られます。次の事項です。

(1)寄付行為(民法第41条第2項)
(2)認知(781条第2項)
(3)未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
(4)相続人の廃除・廃除の取消し(893条・894条2項)
(5)祭祀財産の承継者の指定(897条第1項)
(6)相続分の指定・指定の委託(902条)
(7)特別受益の持戻免除(903条)
(8)遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止(908条)
(9)遺産分割における相続人相互間の担保責任の定め(914条)
(10)遺贈(964条)
(11)遺言執行者の指定・指定の委託(1006条)
(12)遺贈減殺割合の指定(1034条)

民法以外に、遺贈減殺割合の指定(1034条)
(13)生命保険金受取人の指定・変更(商法675条・676条)を、規定しています。
なお、前記に規定した、(1)・(2)・(4)・(5)(7)・(13)は、生前行為でも可能です。

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遺言能力

民法第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

① 本条は、遺言をすることができる能力(地位とか資格)を規定したものです。
この遺言能力は、行為能力(単独で、有効な法律上の行為を、行うことのできる地位のことで、一般的に誰しも20歳になれば、取得します)の程度よりも低いことを意味します。

② 遺言も法律行為である以上、当事者の自由な意思により行われなければなりません。
しかし、その自由な意思を個々人ごとに判断する面倒さを避け、しかも遺言が財産行為ではなく、身分行為と観念されてきた歴史的な経緯を踏まえて、一律に15歳以上の者が、取得するとしました。

③ もっとも、なぜ15歳としたかは、明確ではないようです。
20歳以上の者が取得する行為能力の程度よりも下げたのは、死に臨んだ人の判断は正しいとして、遺言者の意思をできる限り実現させるためのようです。

④ また、遺言の効力が、遺言者の死後に生じることから、制限行為能力者の財産を保護するための行為能力制度を、遺言者に適用する必要がないことも、一つの理由でしょう。
さらに、遺言処分により第三者の利益を害するおそれがないことも、考えられます。

⑤ 財産行為における意思能力は、およそ6歳から7歳程度で取得しますが、遺言には認知などの身分行為も含まれていることから、身分行為における意思能力のおおよその取得時期である、15歳としたのです。

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未成年者・成年被後見人の遺言

第962条
第5条(未成年者の法律行為)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第13条(保佐人の同意を要する行為等)及び第17条(補助人の同意を要する旨の審判など)の規定は、遺言については、適用しない。

① 遺言は、遺言者自身の最終の意思を尊重するため代理には親しまないし、また遺言者の死後に効力を与えるため、行為能力制度により遺言者を保護する必要も、ありません。

② そこで、15歳になり遺言能力を取得さえすれば、たとえ未成年者や制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)であっても、有効に遺言ができます。

③ もっとも、普段は事理弁識能力を欠くとされている成年被後見人については、真意確保のため、事理弁識能力を一時回復した時で、しかも2人以上の医師の立会いがある場合に、限定されます。

④ 要するに、未成年者(未成年被後見人を含む)は、法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意なしに、遺言をすることができると同時に、同意がないことを理由に、取り消しができません。

⑤ 同様に、成年被後見人、被保佐人、被補助人は、成年後見人、保佐人、補助人のそれぞれの同意を必要とせず(本来、被保佐人は13条に定めた行為について、また被補助人は、同意権付与の審判を受けた行為についてのみ、同意を要する)かつまた同意のないことを理由に取り消しできないのです。

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詐欺・強迫による遺言の取消し/遺言能力

① 遺言者は、その生前に詐欺・強迫を理由として、遺言を取り消し得るかについては、遺言者生存中における遺言撤回の自由から、取消権を認める必要はないとの否定説があります。

② 一方、肯定説は、次のように主張します。
遺言者が、詐欺・強迫後に意思能力を失った場合には、法定代理人が取消しをなし得る必要があること、また取消しが相続人によっても、行われ得ることを考えれば、遺言者は、当然に取消権を取得すべきだ、との考えです。

③ なお、認知症などで意思能力のない者の遺言は、無効です。

④ 次に、民法第963条のご説明です。
「遺言者は、遺言をする時において、その能力を有しなければならない。」

⑤ 遺言は、遺言者が方式に従って意思表示をした時に成立しますが、遺言者の死亡によりはじめて効力が生じます。そして、成立と効力の発生時期に時間的隔たりのあることが多く、その間に遺言能力が失われる事態が予測されます。

⑥ そこで本条は、遺言する時に遺言能力、すなわち身分行為上の意思能力が必要であることを、注意的に規定したものです。

⑦ したがって、遺言が有効に成立した後に、遺言者が意思能力を失っても、その遺言は、遺言者の死亡後に、効力を生ずることに変わりはありません。

⑧ このことは、一般的に、意思表示が成立した後に意思能力が失われても、意思表示の効力には影響がないのと、同じ扱いです。

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遺贈

民法第964条
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

① 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与といわれています。
そして、遺贈には、二種類があります。特定遺贈と包括遺贈です。

② 特定遺贈とは、遺産中の特定財産の贈与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺贈の効力発生後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。ただし、一度、承認または放棄をすれば、これを撤回することができません。

③ 包括遺贈とは、一般に遺言により、無償で全部又は何分の1という割合で、遺産を譲与することといわれています。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、相続の承認や放棄、遺産分割などの規定が適用されます。

④ 近時、遺産に属する特定の財産を、特定の相続人に帰属せしめようとの趣旨で、「相続させる」との、文言を用いた遺言が利用されることが多いようです。公証実務から始まったようです。

⑤ これを用いますと、特定相続人自ら登記申請が可能です(遺贈であれば、遺言執行者もしくは遺贈義務者である法定相続人の、協力が必要です)。
また、遺産分割協議が不要であるなど、遺贈との違いが大きいようです。

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胎児の受遺能力

第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

① 本条は、相続開始時に懐胎されていた胎児は、遺贈を受領し得る資格である受遺能力を、有することを規定する。

② 本来、相続開始時に懐胎しているが、まだ出生していない胎児は、権利能力を取得していません。
それ故に、被相続人と相続人が、相続開始時の瞬時に共に存在していなければならないという同時存在の原則を、満たしていません。

③ したがって、胎児は、相続能力や受遺能力を有しないはずです。
しかし、この世に出現することがほぼ確実な胎児に、相続権や受遺権を付与しないことは、人の法感情に著しく反します。
また、法定相続権が血縁の濃淡に応じて付与されている趣旨にも反します。

④ そこで、諸外国と同様に、我が民法も、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」を擬制し、本条で受遺者に準用しています。
もっとも、この擬制は、胎児が生きて生まれることを前提としています。
したがって、相続開始後に死体で生まれたときには及びません。

⑤ 相続開始時から出生までの胎児の法的地位については、生きて生まれたときに相続開始時にさかのぼって相続能力を認める。
停止条件説(人格遡及説)と、死体で生まれたときは遡及的に効力を失わしめる解除条件説(制限能力説)との対立があります。

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相続資格の喪失

① 胎児に関しては、双生児が生まれることなどもあり得ることから、生まれるまで待ってから遺産分割などを行うなどの、現実的処理が望ましいとされています。
いずれにせよ、胎児には相続能力と同様に受遺能力が付与されるのであります。

② 被相続人に対して、法定の相続権を有する者(法定相続人)、あるいは有すると推定される者(推定相続人)が、被相続人を殺害し刑に処せられた場合は相続資格を失います。

③ また、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったなど、両者間の協同関係を破壊するような相続欠格事由に該当する行為をした場合には、相続資格を失います。

④ そして、この非行者は、相続資格を失うのと同様に公益的見地や受遺者に、不当な利益を得させないという、公平の観念から受遺資格をも失います。

⑤ なお、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、当然に相続人の欠格事由の規定の準用を受けます。

⑥ ところで、相続人もしくは相続人となり得るものが、同時に受遺者や受遺者になり得る者とは限りません。

⑦ そこで、相続と遺贈について、別個に欠格事由の有無を判断すべきであるとの意見も見られます。

⑧ 別の問題として、遺言者は受遺欠格者であることを知りながら、あえてその者に遺贈を行うということもあり得ます。
この場合は、欠格は宥恕されたものとして、有効と解すべきとの、意見が見られます。

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遺言の種類

民法第967条
遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別な方式によることを許す場合は、この限りでない。

① 遺言は様式行為であり、本条以下ではその厳格な方式について定められています。
ただし、遺言者の意思内容が明確であるにもかかわらず、些細な方式違背を理由に遺言を無効にすることには問題があるので、判例及び学説は、方式の緩和をはかりつつ、その限界を明らかにしようと努めています。

② 本条は、遺言は自筆証書、公正証書または秘密証書によってするのを原則としています。(普通の方式による遺言)。

③ これに加えて、民法第976条以下では、遺言者が置かれている特別の状況に応じて、要件が緩和された四種類の特別の方式が定められています。
第一に死亡危急者の遺言、第二に伝染病隔離者の遺言、第三に在船者の遺言、第四船舶遭難者の遺言がそれです。

④ 特別の方式による遺言は、所定の事情がある場合に許されるものであるから、客観的に見てその事情がある場合、及び本人がそのような事情があるものと考えて、普通の方式ではなく、特別の方式によったことがやむをえないと思われる場合に限り、特に許されるものと解すべきです。

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被後見人の遺言

民法第966条
(1) 被後見人が、後見の計算の終了前に後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効とする。
(2) 前項の規定は、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

① 被後見人になり得る者は、成年者にして後見開始の審判を受けた者(成年被後見人と呼ぶ)、並びに親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときの未成年者です。

② これらの者も、成年被後見人であれば事理弁識能力を一時回復したときに、医師二人以上の立会いのもとに、また未成年者であれば遺言能力(15歳以上)を有しているときに、遺言を行うことができる。

③ したがって、被後見人が、後見人、その配偶者、もしくはその直系卑属の利益となるような遺言を行うことは可能です。

④ しかし、被後見人は後見人の影響を受けやすいため、管理計算をあいまいにし、後見人の不正行為を隠してしまう遺言を行う恐れがあります。

⑤ そこで、本条は、管理計算の終了前になされた後見人などに利益となる遺言を無効とするのです。

⑥ もっとも、被後見人の直系血族・配偶者・兄弟姉妹が後見人のときは、もともと推定相続人となり得るものであることから、こうしたおそれがないとみられるので、制限が加えられていません。

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