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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 秘密証書遺言法文詳解

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秘密証書遺言法文詳解 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

秘密証書遺言法文詳解

各項目をクリックして、ご覧ください。

  1. 秘密証書遺言①/意義
  2. 秘密証書遺言②/作成
  3. 秘密証書遺言③/方式の特則
  4. 成年被後見人の遺言

秘密証書遺言①/意義

① 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印して、それを封じ、証書に用いた印章で封印します。次いで、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、ならびに遺言書の筆者の氏名および住所を申述します(遺言者が氏名日付のみ自書しているが、その余すべて他人がワープロで印字して作成した場合、ワープロ操作者が筆者にあたる、とした判例があります)。

② さらに、公証人が、その証書の提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに署名・押印する方式のものです。口がきけない者が秘密証書遺言をする際の申述の方法については特別の規定があります。

③ この方式は、遺言の存在自体は明らかにしておきながらも、遺言の内容はできる限り秘密にしておこうとする場合に有用です。しかも、公証人を関与させることによって、遺言書の偽造・変造の恐れを少なくするという利点があります。もっとも、遺言内容の守秘については、遺言者以外による者の筆記も許されているので、限界があります。

④ その反面、遺言者としては署名だけすることができれば、他に文字を書くことができない場合であっても、内容は秘密である遺言をすることができます。この方式は、普通の方式とはいえ、利用されることはそれほど多くはなく、秘密証書の遺言は年間110件程度であります。なお、公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

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秘密証書遺言②/作成

① 秘密証書遺言は、自筆証書遺言の場合と異なり、遺言の証書を自書する必要はありません。また、パソコンで書いても差し支えありません。日付の記載も特に必要とはされていません。日付は、遺言証書の提出された日付が、公証人によって封紙に記載されるからです。

② 遺言者は、封紙に署名・押印することが必要とされています。公正証書遺言の場合と異なり、公証人の付記によって書面に代えることはできません。

③ 秘密証書遺言の加除訂正については、自筆証書遺言の加除訂正の方式に順じます。すなわち、加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。

④ 秘密証書遺言の変更についての付記・署名・押印は、遺言者自身がしなければならないのかどうかについては、学説は分かれています。付記については、本文の筆者が遺言者自身であった場合でも、他人によることが認められるでしょう。署名については遺言者がすべきですが、押印は遺言者の指示で筆者その他の者がしても差し支えないでしょう。

⑤ 秘密証書遺言として作成されたものが、方式違背のため無効である場合において、それが自筆証書遺言としての方式を具備しているときには、自筆証書遺言としての効力を有します。いわゆる無効行為転換の一例です。

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秘密証書遺言③/方式の特則

① 方式にかける秘密証書遺言が、自筆証書遺言による遺言としての効力を有する場合を検討します。たとえば、遺言者が証書の押印の際に用いたものとは異なる印でもって封印した場合、または証人のなかに欠格者がいた場合などは、秘密証書遺言としては無効です。しかし、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し押印していたときは、自筆証書遺言としての効力を有します。

② 口がきけない者も秘密証書によって遺言をすることが認められています。秘密証書遺言では、公証人および証人二人の前で遺言者は、その証書が自己の遺言書である旨および筆者の氏名・住所を申述しなければなりません。しかし、遺言者が口がきけないときは、通訳人の通訳により申述するか、封書に自書して申述に代えることができます。公証人は、そのいずれかの方式によったことを封紙に記載します。

③ 口がきけない者には、言語機能障害のために発話不能な者だけではなく、聴覚障害や老齢・病気などのために発声が不明瞭な者も含まれます。通訳人の通訳(手話通訳など)の意義については、口がきけない者の公正証書遺言に準じます。

④ 自書については、公正証書遺言における自書とは異なる面があります。すなわち、公正証書遺言の場合には、公証人および証人に遺言の趣旨を伝えることが目的であるので、文字に表現する方法は広く認めることができるが、封紙への自書の場合には、おのずと制約を受けることになります。

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成年被後見人の遺言

第973条
一 成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
二 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をするときにおいて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書における遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

① 本条は、1999年(平成11年)の、成年後見法の改正によって、従前の禁治産者の遺言に関する規定の文言が修正されたことにより、成年被後見人の遺言について定めるものとなったものです。

② 遺言は、遺言をしようとする者が自ら行うべきものであり、通常の法律行為のような代理には親しみません。内容的には、遺贈をはじめとして財産の処分がその中心となるので、財産法上の行為能力を要求することも考えられるが、民法では、遺言者本人の最終意思を尊重するために、満15歳になれば遺言をすることができるものとしています。また、行為能力を制限されている者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)であっても、行為能力の制限の規定は遺言には適用されません。よって、後見人、保佐人、補助人の同意を必要とせず、同意がなかったことを理由に遺言を取り消すことはできません。ただし、遺言時に意思能力があることが前提です。

③ 本条では、成年被後見人が、事理弁識能力を一時回復した場合において、遺言をするときは、二人以上の医師の立会いが必要であるものとされています。最近では、認知症高齢者の遺言能力をめぐる争いが増加しています。

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