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秘密証書遺言③/方式の特則 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 方式にかける秘密証書遺言が、自筆証書遺言による遺言としての効力を有する場合を検討します。たとえば、遺言者が証書の押印の際に用いたものとは異なる印でもって封印した場合、または証人のなかに欠格者がいた場合などは、秘密証書遺言としては無効です。しかし、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し押印していたときは、自筆証書遺言としての効力を有します。
② 口がきけない者も秘密証書によって遺言をすることが認められています。秘密証書遺言では、公証人および証人二人の前で遺言者は、その証書が自己の遺言書である旨および筆者の氏名・住所を申述しなければなりません。しかし、遺言者が口がきけないときは、通訳人の通訳により申述するか、封書に自書して申述に代えることができます。公証人は、そのいずれかの方式によったことを封紙に記載します。
③ 口がきけない者には、言語機能障害のために発話不能な者だけではなく、聴覚障害や老齢・病気などのために発声が不明瞭な者も含まれます。通訳人の通訳(手話通訳など)の意義については、口がきけない者の公正証書遺言に準じます。
④ 自書については、公正証書遺言における自書とは異なる面があります。すなわち、公正証書遺言の場合には、公証人および証人に遺言の趣旨を伝えることが目的であるので、文字に表現する方法は広く認めることができるが、封紙への自書の場合には、おのずと制約を受けることになります。
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