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共同財産管理の費用・共有関係解消 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
管理をする費用
固定資産税などの公租公課、火災保険料、建物修繕費などの負担については、相続財産負担(民法885条)とする説と共有の規定により持分(相続分)に応じた負担(民法253条)とする説があります。
民法885条は、相続開始後遺産分割までの期間に相続財産に関して生じた債務であるとの位置付けにもとづけば、管理費用は相続債務となると解釈できます。
なお、相続税は、遺産を取得した相続人個人に課せられるもので、管理費用ではありません。
民法885条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。民法253条
1. 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2. 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
注意義務
管理の際の注意義務は、平成30年に若干の改正が加えられました。承認放棄をするまでは、固有財産におけると同一の注意義務です(民法918条)。
民法918条
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
放棄をすれば、放棄をした者は放棄の際に相続財産に属する財産を現に占有しているときには、その財産を相続人または相続人不存在の場合の相続財産精算人に引渡すまでの間、自己の財産におけると同一の注意義務が課せられています。
現に占有している財産に関してのみ、管理責任が課されており、義務は軽減化されています。
単純承認に関しては、相続人の権利義務を無限に承継するのであり、自己の財産となった以上、固有財産におけるのと同一の注意義務です。
限定承認者による管理も固有財産におけるのと同一の注意義務です。
共有関係の解消
共有関係の解消方法は、関係当事者の分割協議によるほか、物件法上の共有関係では地方裁判所の共有物分割訴訟として、遺産共有では家庭裁判所の遺産分割審判の手続きによります。
両手続きは共有関係の解消という共通点はあるもののその趣旨・目的・分割の対象・基準・方法が異なり、共同相続人間においては分割前の個々の財産につき、共有物分割を請求することは認められません(最高裁判所判例昭和62年9月4日)。
他方で、判例(最高裁判所判例昭和50年11月7日)は、共同相続人の一人から個別の財産上の持分を譲り受けた第三者からの共有関係の解消を求める方法として、次のように述べています。
譲受人は、特定財産につき、他の共同相続人と共有関係に立つとし、共有物分割訴訟によるものとして、第三者に譲渡された部分は遺産分割の対象から逸出するが、共同相続人に分与された部分は、遺産分割の対象となるとしました。
さらに、最高裁判所判例平成25年11月29日は、不動産の共有持分を有していた被相続人の死亡によりその部分が遺産共有状態になり、他の物件法上の共有と併存状態となった共有関係の解消方法として次のように述べています。すなわち、258条にもとづく共有物分割訴訟によるべきであり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消は907条にもとづく遺産分割によるのが相当としました。
さらに、こうした遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価額を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、次のようにすべきです。
遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払いを受けた遺産共有持分権者はこれをこの時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまで保管する義務を負うことなどを判示していました。
民法258条
1. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2. 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
1. 共有物の現物を分割する方法
2. 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3. 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4. 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
民法907条
1. 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
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