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法定相続分の内容 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
子と配偶者が相続人である場合
子の相続分は2分の1、配偶者の相続分は2分の1です。
子が数人あるときは、総計2分の1の相続分を各人で均分します。男女の別、嫡出(非嫡出)の別、戸籍の移動、実子・養子の別、国籍の有無を問いません。
設例
被相続人甲には、妻Aと嫡出子B・Cのほか、甲とEとのあいだに生まれた子Dがいます。Dは、甲により認知されています。相続財産は7200万円です。
嫡出でない子Dの法定相続分は、嫡出子B、Cと同等です。したがって、相続分は次のとおりとなります。
妻の相続分は2分の1ですから、相続取得額は7200万円×2分の1=3600万円となります。
子B、C、Dの各相続分は、2分の1×3分の1=6分の1ですから、各相続取得額は7200万円×6分の1=1200万円です。
直系尊属と配偶者が相続人である場合
直系尊属の相続分は3分の1、配偶者の相続分は3分の2です。
直系尊属が数人ある場合には、総計3分の1の相続分を各人で均分します。
父母が相続人となる場合、実父母・養父母の区別、父方・母方の区別はありません。祖父母は、父母がいない場合に相続人となります。この場合も父方・母方の区別はありません。
設例1
被相続人甲の相続人には、妻Aと甲の父母B・Cがいます。相続財産は、7200万円です。各人の相続分と相続取得額は、以下のようになります。
妻の相続分は3分の2ですから、相続取得額は7200万円×3分の2=4800万円です。
父母B、Cの各相続分は3分の1×2分の1=6分の1ですから、各相続取得額は7200万円×6分の1=1200万円となります。
設例2
被相続人甲の相続人には、妻Aと甲の養父母B・C、甲の実母Dがいます。相続財産は、7200万円です。各自の相続分と相続取得額は、以下のようになります。
妻の相続分は3分の2ですから、相続取得額は7200万円×3分の2=4800万円です。
養父母B・C、実母Dの各相続分は3分の1×3分の1=9分の1ですから、各相続取得額は7200万円×9分の1=800万円となります。
兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合
兄弟姉妹の相続分は4分の1、配偶者の相続分は4分の3です。兄弟姉妹が数人いるときは、総計4分の1の相続分を各人で均分します。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1です。ここでいう父母は、実父母のみでなく、養父母を含みます。
設例1
被相続人甲の相続人には、妻Aと甲の全血兄弟姉妹B・Cがいます。相続財産は7200万円です。各自の相続分と相続取得額は、以下のようになります。
妻の相続分は4分の3ですから、相続取得額は7200万円×4分の3=5400万円です。
全血兄弟姉妹B・Cの各相続分は、4分の1×2分の1=8分の1ですから、各相続取得額は7200万円×8分の1=900万円となります。
設例2
被相続人甲の相続人には、妻Aと甲の全血兄弟姉妹Bと半血兄弟Cがいます。相続財産は7200万円です。各自の相続分と相続取得額は、以下のようになります。
妻の相続分は4分の3ですから、相続取得額は7200万円×4分の3=5400万円です。
兄弟姉妹B・Cの相続分は、Bを2、Cを1として計算します。したがって、Bは3分の2、Cは3分の1の相続分となります。
全血兄弟Bの相続分は4分の1×3分の2=12分の2ですから、相続取得額は7200万円×12分の2=1200万円となります。
半血兄弟Cの相続分は4分の1×3分の1=12分の1ですから、相続取得額は7200万円×12分の1=600万円となります。
配偶者のみが相続人である場合
この場合は、 配偶者が全部の相続財産を単独で相続します。
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