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遺言法文詳説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
特別方式遺言の無効
① 特別の方式による遺言は、遺言者が普通の方式による遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。特別の方式による遺言は、特殊事情のもとでの簡易方式なので、遺言者の真意確保の面で […]
特別方式遺言の署名・押印
① 隔絶地遺言および船舶遭難者遺言について、遺言者その他の署名・押印すべきもののなかに署名または押印することができない者がある場合には、立会人(警察官・船長または事務員)または証人が、その事由を遺言書に付記すべき旨を定め […]
船舶遭難者遺言の確認
① 船舶遭難者遺言については、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければなりません。確認の手続きは、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかを判定するものであり、一般の死亡危急者遺言の場合 […]
船舶遭難遺言の方式
① 船舶遭難の場合に、船舶中で死亡の危急に迫った者(船舶遭難者)は、証人二人以上の立会いのもとで、口頭で遺言をすることができます。難船危急時遺言ともよばれ、一般の死亡危急者遺言よりもさらに簡易な方法になっています。ただし […]
船舶者遺言
① 船舶者遺言の要件として、「船舶中にある者」を要しますが、本条にいう船舶とは、主として航海のように供されるものを言います。しかし、内海、湖川、港湾のみを航行する船舶については、本条の適用を認める説と否定する説があります […]
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