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特別方式遺言の無効 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 特別の方式による遺言は、遺言者が普通の方式による遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。特別の方式による遺言は、特殊事情のもとでの簡易方式なので、遺言者の真意確保の面で問題が残ります。したがって、通常の方式による遺言が可能になった後までも効力を維持させる必要はないからです。
② 普通の方式によって遺言をすることができるようになったときとは、自筆証書遺言はもちろん、公証人の関与する公正証書遺言・秘密証書遺言も可能な状況に復した時点であります。
③ 死亡危急者遺言の場合は、疾病その他の事由による死亡の危急をのがれた後、伝染病隔離者遺言については、行政処分などによる隔離状態が終了したときであります。
④ 在船者遺言については、船舶による航行常況が終了し上陸したとき、船舶遭難者遺言については、船舶遭難による死亡の危急をのがれて上陸したときです。存外日本人としての特則の適用が可能な地に上陸したときも同様です。
⑤ 外国に所在する日本人が遺言する場合については、特則が定められています。すなわち、外国に居住し、または一時的に滞在している日本人が、公正証書遺言または秘密証書遺言をしようとする場合、公証人がこれに関与することができないので、日本の領事が公証人の職務を代行できます。
⑥ 対象となるのは、公正証書遺言と秘密証書遺言であるので、本来は普通の方式について定める性質の規定であるという指摘があります。公証人の職務管轄が国内に限られることから、外国にあるという事情が一種の隔絶地遺言に準じるものとして取り扱われたものでしょうか。
⑦ なお、外国に在る日本人は、本条の定める方式によるほか、外国法の定める方式に基づいて遺言をすることもできます。
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