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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 代襲相続の意義

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代襲相続の意義 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

代襲相続の意義に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「代襲相続の意義」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

代襲相続の意義と趣旨

代襲相続とは、① 相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または② 相続人に欠格事由があり、もしくは③ 相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。

代襲相続の趣旨は、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。

代襲相続の種類と範囲

代襲相続には、① 「子」を被代襲者とするものと、② 「兄弟姉妹」を被代襲者とするものとがあります。

昭和55年改正前の民法は、それぞれの直系卑属が子または兄弟姉妹を代襲していました(すなわち、子または兄弟姉妹の「子」・「孫」が代襲者となっていた)が、同改正(昭和56年1月1日施行)より、兄弟姉妹については代襲相続者が制限され、その子(被相続人の甥・姪)までとされました。

なお、子については、同改正後も被相続人との「孫」・「ひ孫」が代襲相続人となることが認められています。

代襲原因

代襲の原因は、① 相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡したこと、② 相続人に欠格事由があり相続権を失ったこと、③ 相続人が廃除されたことにより相続権を失ったことです。

以下に個々の原因を検討します。なお、相続の放棄は、代襲の原因となりません。したがって、子の全員が相続の放棄をしたときは、孫以下の直系卑属は相続人とはならず、第二順位の直系尊属が相続人となります。

1)相続人の相続開始以前の死亡

昭和37年改正前民法は、相続人の「相続の開始前」の死亡を代襲原因としていましたが、同改正により、同時死亡の推定規定が新設されたことにともない改正されました。

すなわち、同時死亡を含む趣旨から、相続人の「相続の開始以前」の死亡を代襲原因とすることに改められました。したがって、相続人が相続開始と同時に死亡した場合にも、代襲相続が認められることになりました。

ちなみに、同時死亡の推定とは、次のような事例です。
たとえば、数人の人が飛行機事故に遭って死亡した場合のように、死亡の前後が不明の場合には同時に死亡したものと推定されます。この規定は、昭和37年改正で追加されたものです。そのため、同時に死亡した人達の間では相続が開始しないことが明らかとなりました。

2)相続欠格の事由の存在

相続欠格事由が相続の開始以前だけでなく、相続開始後に生じたときでも、相続権の喪失の効果は相続開始時にさかのぼることから、代襲相続は認められます。

この点につき、昭和37年改正前の民法では「相続人となるべき者が、相続の開始前に、・・・・相続権を失った場合」とされていましたが、同改正によりその条文は削除されたため、「相続の開始前」ということは欠格および廃除の要件とならなくなりました。

3)相続人の廃除

相続の開始以前だけでなく、相続開始後に廃除の審判が確定した場合でも、廃除の効果は相続開始時にさかのぼることから、相続欠格の場合同様に代襲相続が認められます。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除されることがないことから、廃除が代襲原因となることはありません。

被代襲者の要件

被代襲者は、被相続人の「子」または「孫」および「兄弟姉妹」です。

なお、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人になります(再代襲相続)。

兄弟姉妹については、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続が認められず、再代襲相続は認められません。

代襲者の要件

代襲者は、被相続人の「孫」または「ひ孫」および「兄弟姉妹」の子ですが、その他の要件は以下のとおりです。

なお、被相続人の直系尊属および配偶者が代襲(逆代襲)することは認められません。

1)代襲者は被相続人の直系卑属であること

被代襲者が子または孫の場合は、代襲者が被相続人の直系卑属であることが要件です。なお、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、代襲者は被相続人の傍系卑属であることが要件となります。

相続人である子が養子である場合において、その養子縁組前に出生した子があるときには、その子は、被相続人の直系卑属にはならないことから、代襲相続することはできません。

同様に、被代襲者が兄弟姉妹であるとき、代襲者は、被代襲者の子であると同時に、被相続人の直系卑属でなければなりません。

2)相続開始時に直系卑属であること

代襲者は、相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに存在していたことは要しません。

したがって、相続人となるべき者が相続欠格または廃除により、その相続権を失ったのち、相続開始までに懐胎または出生した子や養子となった者も代襲者となります。

3)被相続人との関係で相続欠格者又は被排除者でないこと

代襲者は、被相続人との関係で相続欠格者または被廃除者であってはならないですが、被代襲者との関係では、相続欠格者または被廃除者であっても、欠格や廃除の効果の相対性により原則として、代襲相続権は肯定されると解されています。

ただし、代襲者が先順位相続人である被代襲者を殺し、または殺そうとして刑に処された場合には、代襲相続は認められないと解されます。

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