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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の執行

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遺言の執行 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺言執行者指定の無効

① 遺言の執行は、遺言執行を必要とする遺言事項(子の認知、相続人の廃除、特定遺贈、寄付行為および信託の設定など)の存在を前提とするから、これらの事項が遺言の内容となっていない場合、および執行を要しない事項(分割の実行を含 […]

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相続人の遺言執行者適格

① 相続人を遺言執行者に指定できるかは問題です。民法の各規定を見ると、相続人を遺言執行者から除外するものと考えているようにも見えます。しかし、相続人の廃除以外の事項については、相続人を遺言執行者としても格別の不都合をきた […]

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遺言執行者の指定

① 遺言者が遺言執行者を指定する場合には、必ず遺言によらなければなりません。生前契約によって、遺言執行者を決めることは認められません。被相続人の代理人による指定ということもありません。生前行為によって最終処分の執行を解任 […]

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検認の対象・手続き

① 検認の対象となる遺言書は、抽象的には公正証書を除くすべての遺言書ということになりますが、実際にはある証書が検認を必要とする遺言書であるか否かの判断は、相当に難しいと考える学者もいます。すなわち、 (1)その証書の内容 […]

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遺言書の開封・検認

① 封印のある遺言書は、相続人またはその代理人立ち会いのもとに、家庭裁判所において開封しなければなりません。家庭裁判所以外で開封したものは、過料に処せられます。「封印のある遺言書」とは、文字通り封に押印のある遺言書の意味 […]

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