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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の遺言執行者適格

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相続人の遺言執行者適格 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の遺言執行者適格に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の遺言執行者適格」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 相続人を遺言執行者に指定できるかは問題です。民法の各規定を見ると、相続人を遺言執行者から除外するものと考えているようにも見えます。しかし、相続人の廃除以外の事項については、相続人を遺言執行者としても格別の不都合をきたさないとも言えそうです。

② まず、単独相続人を、遺言執行者に指定することは原則として認めるべきではないでしょう。
第一に、単独相続人を遺言執行者に指定しても、通常は意味がないのです。特定遺贈や寄付行為については、執行者への指定がなくとも相続人としてその執行にあたれるし、相続財産の管理も相続人固有の資格においてすでに可能なことです。

③ 単独相続人を遺言執行者に指定することを認めるべきではないという、第二の理由は次の通りです。
すなわち、適正な遺言の執行を期待できないのです。執行のために、遺言執行者が必要とされる子の認知や相続人の廃除が、遺言の内容となっている場合には、相続人としての利害と遺言執行者との職務が衝突します。また、財産目録調整義務や財産管理義務の懈怠も解任事由になるにすぎず、相続人の地位に何らの影響も与えないからです。

④ ただし、例外的に、単独相続人を複数の遺言執行者の一人として指定することは認められてよいでしょう。他の遺言執行者の存在によって、単独の相続人が単独で遺言執行者になる場合に予想される、適正な遺言執行に対する危惧が、それだけ緩和されることになるからです。

⑤ 共同相続人については、事情が変わってきます。遺言執行者に指定されることによって、(共同)相続人に与えられていない権利を取得できるからです。相続財産は、共同相続人全員に帰属し、全員によって管理されるが、遺言執行者はそのような制限なしに相続人の処分権を否定して、相続財産を単独で管理することができます。したがって、共同相続人の一人を遺言執行者に指定することは肯定されなければなリません。

⑥ 相続人全員を遺言執行者に指定できるかは、若干の疑問がありますが(相続財産の管理は、共同相続人各自の相続分の価額による多数決によるが、共同遺言執行者による管理は執行者の頭数による多数決によって行われるとされています)、被相続人の意思によって執行者の一人に決定権を与える道が開かれている以上、否定する必要もないでしょう。

⑦ 単独相続人の後見人は、遺言執行者になれるでしょうか。同一人が両者を兼ねることは、場合によっては、両者の地位が矛盾衝突をきたさないとは言えません(たとえば、相続人=被後見人からの遺産債権の取り立てとか、遺言の無効が問題となる場合)。しかし、被後見人の保護は民法の規定によって達成できますから、強いて否定するほどのこともないように思われます。ただし、被後見人に対する訴訟の提起は後見人の欠格事由とされるから、その限りでは後見人が遺言執行者になることは後見人の地位を失わせることが多いと言えます。

⑧ 受遺者が遺言執行者になりうるかも問題です。受遺者は、遺言の証人または立会人になれないとされているからです。しかし、少なくとも秘密証書遺言には、証人または立会人の制限規定は適用すべきではないと解することができますから、受遺者が遺言の内容を知ることのない、自筆証書遺言および秘密証書遺言において執行者に指定されている場合についてまで、指定を無効とする必要はないでしょう。受遺者を遺言執行者に指定することは、受遺者の地位をより安定させるという意味を持っています。執行者としての受遺者のなす遺贈の執行は、自己契約に当たりません。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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