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公正証書遺言法文詳解 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
公正証書遺言法文詳解
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- 公正証書遺言①/長短所
- 公正証書遺言②/手続きの流れ
- 公正証書遺言③/口授
- 公正証書遺言④/正確性確認
- 公正証書遺言⑤/作成の完成
- 公正証書遺言⑥/証人・口授の特則
- 公正証書遺言⑦/通訳
- 公正証書遺言⑧/公証人の付記
公正証書遺言①/長短所
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記しこれを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
四 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、書面に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったことである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
① 本条は、公正証書によって遺言をするための手続きについて定めています。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、遺言書(公正証書)を作成する方式のものであり、法律専門家である公証人の関与のもとで作成するものです。
② それゆえに①方式上の不備や、遺言内容の解釈あるいは遺言者の遺言能力の有無をめぐって後に争いになることが少ないです。②遺言の原本は、公証役場に保管されるので、遺言書の滅失・改ざんの心配がないこと、しかも最近は遺言ファイルのコンピュータ管理を進められていることから、遺言の所在が明確であります。③家庭裁判所での、遺言の検認手続きなしに遺言内容の実現が可能であることなどの、メリットがあります。
③ 他方、普段あまり馴染みのない公証人の面前で作成するということは、遺言の手続としては多少面倒さを感じさせます。また、作成のための費用も必要です。遺言の存在およびその内容を完全に秘密にしておくことができないのは、デメリットであります。
公正証書遺言②/手続きの流れ
① 公正証書によって遺言をする際には、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記して、遺言者および証人に読み聞かせます。または、筆記した内容を閲覧させて、遺言者および証人が、その筆記の正確なことを承認した後、署名・押印し、最後に、公証人が方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印します。ただし、遺言者が、署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
② 公正証書遺言については、遺言意思の真正さと正確性を担保するために、遺言者の口授と公証人による筆記内容の読み聞かせが重視されてきました。なお、口がきけない者、あるいは耳が聞こえない者でも公正証書遺言のメリットを享受することができるように、通訳人の通訳(手話など)または自書(筆談)による方法を認める特則があります。本条においても、筆記内容の閲覧による確認が可能とされるなど、聴覚・言語機能障害者に配慮した方式へと改められました。
③ また、公正証書遺言は、急速な高齢化の進展のなか、新たに導入された任意後見契約(これも公正証書によることを要件とする)の作成と合わせて、行われることが見込まれます。
公正証書遺言③/口授
① 公正証書遺言には、遺言者の口授が必要です。本条に言う遺言者の口授とは、遺言者が遺言の内容を、公証人に直接に口頭で伝えることです。規定のうえからは、口授、筆記、読み聞かせ・閲覧、そして承認という順序が予定されています。
② しかし実際には、予め作成し交付された下書きないしメモ書きに基づいて公証人が証書を作成しておいて、その後に、遺言者による口授を受け、それが書面の内容と一致していることを確認して、読み聞かせをする場合、あるいは清書した証書を読み聞かせたあとで、遺言者がそれを承認する形で口授する場合も少なくないようです。これについて判例は、たとえ順序の変更があっても、全体として方式を踏んでいるならば遺言は有効であると解しています。
③ また、一字一句漏らさず口授する必要はありません。たとえば、遺贈の目的である物件を特定できる程度に遺言の趣旨を口授していれば、詳細は覚書にゆだねて口授を省略しても良いとされています。「遺言の趣旨は先に交付し置きたる書面の通りなり」というものでも、有効な口授として認められた例があります。
④ 筆記に際しては、遺言者の口述をそのままの言葉で書き写す必要はなく、遺言の趣旨が明確に記載されていれば足ります。実際に筆記するのは公証人自身でなくてもよく、その指示にしたがって、公証役場の書記が書いた場合も、効力を妨げられることはありません。また、判例は遺言者の面前で筆記する必要もなく、別室において行った場合も有効であるとしています。
公正証書遺言④/正確性確認
① 公正証書遺言について、従来は筆記の正確性を確認するために、公証人は遺言者および証人に対して、筆記内容の読み聞かせをすることが求められていました。しかし、その後の改正により閲覧させることによって、これに代えることができるようになりました。これは、直接的には聴覚・言語機能障害者に対する配慮からくる改正であるが、障害のない者にとっても有効な方法であることから、公正証書遺言書の一般的な方式として認められたものです。
② 遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、押印しなければなりません。遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。署名できない場合とは、遺言者が文字を知らない(読み書きができない)場合の他、病気・負傷その他身体的な理由によって文字の記載が困難な場合も含まれます。ただし、遺言者の精神的・身体的状況に照らせば、遺言者が自ら署名するについて、格別支障があったとは認めにくいとして、公証人が署名を代行した遺言を無効とした判例があります。
③ 押印については、遺言者の意思にしたがって公証人その他の者が、遺言者の面前で代わりに印を押しても良いです。本号では、署名のみについて明文の規定が置かれていることから、病状が重いがゆえに、署名できないような場合でも、押印はなお必要であるか否かについては、かって見解の対立がみられたが、今では、署名の省略が許されるのは、押印の省略をも許す趣旨であると解するのが一般的です。
公正証書遺言⑤/作成の完成
① 公証人は、その証書が方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名し、押印することで、遺言のための公正証書の作成は完結します。
② ただし、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人による筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言による筆記内容の承認・署名・押印まで終了していれば、たとえ証人の署名・押印、公証人の付記などが完了する前に遺言者が死亡した場合でも、そのまま手続きを続行して完成させれば、遺言は有効なものであると解されています。
③ これは、遺言者の遺言の意思表示自体は、すでに完了しているとみるものです。遺言者が署名・押印をすることができない事情にあった場合であっても、同様に考えられます。
④ 公正証書によって遺言する場合には、公証人はいわば遺言者の遺言意思を公に認証する立場にあるわけですが、さらに、証人二人以上の立会いがあることが必要です。
⑤ 証人は、遺言者が本人であること、遺言者は自己の意思に基づいて口授をしたこと、公証人による筆記(書記がしてもよい)が正確であることなどの確認をするのが任務です。したがって、遺言書作成中は、終始二人以上の証人が立ち会っていなければなりません。作成中に証人の一人が席を外した場合や、途中から立ち去った場合は、その遺言は無効になると解されています。
公正証書遺言⑥/証人・口授の特則
① 公証人が遺言者の口授を受けている間、証人はそこから7メートルも離れた席にいて、ただ傍観者的になんとなく聞いていたという場合の実例があります。この場合、判例は、口授の内容と筆記されたものを比較して、それが正確であるか確認することができないから、遺言は無効であるとしました。
② 証人は、遺言者の署名・押印にも立ち会うことを要します。遺言者の押印の際に、証人二人のうち一人の立会いなく作成された公正証書遺言については、どうでしょうか。これについて、その作成の方式には瑕疵があるが、立ち会わなかった証人が、直後に押印の事実を確認し、この間に遺言者が従前の考えを翻し、または遺言公正証書が遺言者の意思に反して完成されたなどの事情がうかがわれないことを認定しました。そして、遺言の効力を否定するほかないとまでは言えないとしました(最高裁判所の判例)。
③ 公正証書遺言の方式の特則として、口がきけないものが公正証書遺言をする場合には、口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳または自書により伝えることができること、遺言者または証人が耳が聞こえないもののときは、通訳人の通訳により伝えることで、公証人の読み聞かせに代えることができます。
④ 口がきけないものが公正証書遺言をする場合には、遺言者は公証人および証人のまえで遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、口授に代えることができます。
公正証書遺言⑦/通訳
① 口がきけない者も、公正証書によって遺言ができます。この場合、口がきけない者には言語機能障害のために話ができない者のほか、聴覚障害のために発話が不明瞭な者、老齢や病気などの理由で発音不明瞭であって、特定の人を通じてのみ意思疎通ができるような者も含まれます。
② 通訳人の通訳としては、手話がもっとも利用度の高いものでしょうが、読話ないし読唇の方法によるもの、触読(主に手話を習得した後に失明した視聴覚障害者に対し、本人の手の感触を通じて発話内容を手指の動きで伝達する方法)や、指点字(点字を習得した後に聞こえなくなった視聴覚障害者に対し、本人の手に指で点字を打って発話内容を伝達する方法)などの方法による通訳も含まれます。
③ 公正証書の通訳人は、特定の資格を必要とする者ではなく、遺言者の意思を公証人に伝えることができる者であればよいです。たとえば、手話通訳士試験に合格して、手話通訳士の資格を有している者に限定される者ではありません。
④ 瞬きの回数や長短、手の指の触れ方、握り方など、遺言者が周囲にいる者と意思疎通をはかるために独自にとっている方法であっても、伝えられ筆記された内容の正確性を遺言者が確認することが可能である限り、通訳による申述と考えることができます。
公正証書遺言⑧/公証人の付記
① 公正証書遺言の通訳に関して、将来的には、機械による音声変換方式の正確性が技術的に確保されれば、これも通訳人の通訳に準じて考えることができる、という見解もあります。また、自書(筆談)による方法が認められたが、自筆証書遺言の場合と異なり、公証人および証人の前でするものであるから、パソコンなどのモニター画面に表示する方法も自書と考えることができる、という解釈もあります。これによれば、キーボードを打って入力するだけではなく、たとえば、文字盤を見る視線を受けて、文字が入力される機械などを使うことも可能です。
② 遺言者または証人が耳の聞こえない者のときは、公証人は、筆記した遺言の内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に代えて、読み聞かせに代えることができます。また公証人は、筆記内容を閲覧させる方法によることもできます。これらの方法を併用することで、筆記内容の確認をより正確にすることができます。
③ 公証人は方式に従った公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。付記を義務付けることで、取られた方式を明確にしておくためです。ただし、公証人がこの付記を怠ったとしても公正証書の効力には影響しないものと考えられます。
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