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公正証書遺言①/長短所 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記しこれを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
四 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、書面に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったことである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
① 本条は、公正証書によって遺言をするための手続きについて定めています。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、遺言書(公正証書)を作成する方式のものであり、法律専門家である公証人の関与のもとで作成するものです。
② それゆえに①方式上の不備や、遺言内容の解釈あるいは遺言者の遺言能力の有無をめぐって後に争いになることが少ないです。②遺言の原本は、公証役場に保管されるので、遺言書の滅失・改ざんの心配がないこと、しかも最近は遺言ファイルのコンピュータ管理を進められていることから、遺言の所在が明確であります。③家庭裁判所での、遺言の検認手続きなしに遺言内容の実現が可能であることなどの、メリットがあります。
③ 他方、普段あまり馴染みのない公証人の面前で作成するということは、遺言の手続としては多少面倒さを感じさせます。また、作成のための費用も必要です。遺言の存在およびその内容を完全に秘密にしておくことができないのは、デメリットであります。
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