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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の相続の放棄

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相続人の相続の放棄 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の相続の放棄に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の相続の放棄」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続の放棄とは

相続の放棄とは、相続人を債務の相続から解放する制度です。相続開始によって、一応自己のために生じている相続の効力を全面的に拒否する相続人の一方的意思表示です。相続の一部放棄という概念はなく、相続の効力を全面的に拒否する点で、相続の限定承認と異なります。

相続の放棄は、共同相続人の一人からでもすることができます。共同相続人全員でする必要はありません(限定承認は共同相続人の全員で行います)。

相続人間で相続開始前に、相続人中のある者が相続の放棄をすることを定めても、民法に被相続人の生前における相続の放棄の規定がないので、その効力は生じません。

放棄の方式

相続人の相続の放棄は、どのような手続きによるのでしょうか。

相続の放棄は、熟慮期間(自己が相続人であることを知ったときから3か月以内)に、相続開始地(被相続人の住所)の家庭裁判所に申述書を提出して行います。

相続の放棄者が未成年者であるときは、その法定代理人が行います。

相続放棄申述受理証明書

相続放棄が認められた場合に、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。その後、証明書を交付申請すれば、相続放棄申述受理証明書が発行されます。相続の放棄者がある場合に、相続登記の申請情報とあわせて提供するのは、相続放棄申述受理証明書・相続放棄申述受理通知書のいずれでしょうか。

相続放棄申述受理証明書を提供するのが一般的です。

相続放棄申述受理証明書は、相続の放棄をした者がいるときに、裁判所書記官に証明書の交付を請求します。この証明書を(相続放棄申述受理証明書)を、相続登記の申請情報とあわせて提供します。相続放棄申述受理証明書は、登記原因証明情報の一部となります。

相続放棄申述受理通知書は、登記原因証明情報の一部とすることはできないとする見解があります。しかし、当該通知書を提供した相続放棄の登記申請は、却下できないのではないかとする見解もあります。

利益相反行為

法定代理人が未成年者の相続放棄をすることは、利益相反になるでしょうか。

先例は、法定代理人が、未成年者に代わって相続の放棄の申述をするには、特別代理人の選任を要しないとしています。しかし、特別代理人を選任して放棄した場合の登記は受理されます。

また、親権者およびその親権に服する未成年者の両名が、共同相続人または共有者である場合に、法定代理人が未成年者の相続分または共有持分を放棄するときは、いずれも特別代理人の選任を要しない。とする先例もあります。

後見人が被後見人を代理してする相続の放棄に関して、最高裁判所 昭和53年2月24日判決は、かっての特別代理人の選任を要しないとした判決を変更して、相続の放棄が利益相反行為がある場合があるとしました。
この判決の概要は次のとおりです。

相続の放棄が利益相反行為となる場合として、次のように述べています。
「共同相続人の一部が、相続の放棄をすると、その相続に関してはその者ははじめか相続人とならなかったものとみなされて、その結果として相続分の増加する相続人が生ずるのであって、相続の放棄をする者とこれによって相続分が増加する者とは利益は相反する関係にあります。」

相続の放棄が利益相反行為に当たらないとして、次のように述べています。
「共同相続人の一人が他の共同相続人の全部または一部のものを後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえません。後見人がまず自らの相続の放棄をしたのちに、被後見人を代理してその相続の放棄をしたときは利益相反行為に当たりません。また後見人自らの相続の放棄と被後見人を代理してするその相続の放棄は、同時にされたと認められるときも、後見人と被後見人間、被後見人相互間、いずれも利益相反行為になるとはいえません。」

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