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相続の限定承認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
限定承認とは
相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務および遺贈を弁済するという留保をつけて相続を承認する、という相続人の意思表示です。
「相続によって得た財産」とは「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のうち、被相続人の一身に専属した権利義務を除いた積極財産をいいます。
限定承認は、熟慮期間内にしなければなりません(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)。
ちなみに限定承認の割合はかなり低く、相続放棄の申述の受理の0.5%程度です。
限定承認の方法
相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができます。共同相続人の間で熟慮期間の満了日が異なる場合に、熟慮期間が残っている共同相続人があるときは、なお共同相続人全員は限定承認ができます。なお、相続の放棄をした者は、共同相続人に含まれません。
相続人は、限定承認をするときは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(民法915条1項で定める熟慮期間内)に、相続財産の目録を作成し、これを相続開始地を管轄する家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
この申述の申し立ては、包括受遺者もすることができます。
登記者・限定承認者がある場合の添付書類
共同相続人A・Bのうち、Aが相続の放棄、Bが限定承認した場合、相続登記の添付情報は次のようなものです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)
- 相続人を確定するための相続人全員の戸籍謄本
- 限定承認受理証明書
- 相続放棄申述受理証明書
- 住所証明情報
- 代理権限証明情報(委任状)
相続人財産管理人による売却
限定承認における相続財産管理人が、相続人を代理してする相続財産の売買による所有権移転登記の申請は、受理されるでしょうか。
この場合、所有権移転登記は受理されません。
相続債務弁済のための相続財産の売却は、原則として、競売によるものとし、任意売却は認められていません。
裁判例は、限定承認者が相続債務弁済のために相続財産を任意売却したとしても、限定承認自体は無効となるものではなく、売却自体も売買当事者間では有効としています。
登記実務は、相続財産管理人と債権者全員との協議で、相続財産を競売により換価しないで任意売却することに決定した場合には、相続人が承継した不動産を売却したのであるから、相続登記をしたのちに、売却による登記をするとして、任意売却の効力を肯定的に解しているようです。
限定承認の場合における相続財産管理人は、相続人のために相続人に代わって相続財産の管理および債務の弁済に必要な一切の行為をします。
相続財産管理人は、相続人としての地位と他の相続人の代理人としての地位をあわせ持ち、その権限は、他の相続人によって与えられたものではなく、裁判所によって認められたものであり、一種の法定代理権です(民法第936条1項は、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人のなかから相続財産の管理人を選任しなければならない、と定めています)。
相続債務弁済のための相続財産の売却の方法は競売とされており、相続財産管理人は当然には任意売却を原因とする移転登記を申請する権限を有するものとは解されていません。
価額弁済による移転登記
相続債務の弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければなりません。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。
「競売を止めることはできる」とは、競売手続きを中止・停止できることに止まらず、鑑定人の評価した価額を限定承認者が支払うことによって、競売の対象である財産を取得する権利を認めた趣旨と解されています。この権利は、相続財産管理人を含めて他の共同相続人が有します。
移転登記の方法は次のようなものになります。
① 共同相続人全員の法定相続分による相続登記をします。続いて、② 年月日「民法第932条但し書き弁済」を登記原因とします。そして、価額弁済した相続人を登記権利者、他の共同相続人を登記義務者、相続財産管理人を双方の法定代理人として、家庭裁判所が相続財産管理人を選任した審判書を提供して申請します。
この場合の相続財産管理人を選任した審判書は、相続財産管理人が法定代理人であり、相続財産管理人として代理権を有することの情報となります。
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