遺言の撤回および取消 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
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撤回された遺言の復活
① 民法第1025条は、「前3条の規定によって取り消された遺言は、その取り消しの行為が取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときでも、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りでな […]
遺贈目的物の破棄による撤回の擬制
① 遺言書の破棄による遺言の撤回擬制の要件として、遺言者が故意に破棄することが必要であることから、遺言者の過失、第三者の行為、不可抗力によって遺言書が破棄された場合は、撤回の効力は生じません。しかし、そのために遺言の全部 […]
遺言書の破棄による遺言の撤回
① 遺言書の破棄または遺贈目的物の破棄をもって遺言の撤回が擬制されます。遺言は、遺言者の死亡後に効力を生ずるものであるから、その証拠としての遺言書は遺言を証明する唯一のものです。したがって、これを故意に破棄するときは、遺 […]
遺言撤回擬制の効果
① 遺言と生前処分その他の法律行為とが抵触するときは、抵触する範囲において、遺言は撤回されたものとみなされます。甲に不動産を遺贈し、同一不動産を乙に贈与した場合は、全部抵触で甲への遺贈は全部失効します。乙に対し同一不動産 […]
遺言と生前処分の抵触
① 遺言の撤回が擬制されるためには、前の遺言と生前処分その他の法律行為とが、抵触するものでなければなりません。ここに抵触とは、前の遺言を失効させなければならないそれらの行為が有効となり得ないことをいいます。たとえば、先に […]

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