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遺言の撤回および取消 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
負担付遺贈取消しの効果
① 取消しの効果は遡及しますから、遺贈は取り消されるとはじめから存在しなかったことになります。したがって、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属します。受益者および第三者の利益保護の規定がないから、取消しは絶対的な […]
負担付遺贈取消し請求権者
① 遺言者が死亡しない限り遺贈は効力を生じないから、その負担の不履行の問題も遺言者の死後にしか生じません。したがって、遺言者自身が取消し請求できないことは明らかです。それゆえに、遺言者の相続人が取消し請求権者となります。 […]
負担付遺贈取消し請求の要件
① 負担付遺贈の取消し請求の要件として、第一に、負担付遺贈であることが当然に必要です。第二に、受遺者が負担を履行しないことが要件です。この場合、受遺者が負担の義務をまったく履行していない場合については、問題はありません。 […]
負担付遺贈の取消
① 遺贈に付けられた負担は、法形式上は、遺贈の条件でも対価でもありません。負担の履行を停止条件とするものではないから、負担の履行がなされなくても、その遺贈は効力は生じ、遺贈を承認した受遺者は、遺贈義務者に対して、その履行 […]
遺言撤回権放棄の禁止
① 遺言者は、遺言中にこれが最終の遺言でこれを撤回することはないと表示しても、あるいは受遺者その他の者と撤回しない旨を約しても、このような表示は無効であり、遺言者を拘束するものではないから、遺言者は自由にその遺言を撤回す […]
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