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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 負担付遺贈取消しの効果

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負担付遺贈取消しの効果 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

負担付遺贈取消しの効果に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「負担付遺贈取消しの効果」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 取消しの効果は遡及しますから、遺贈は取り消されるとはじめから存在しなかったことになります。したがって、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属します。受益者および第三者の利益保護の規定がないから、取消しは絶対的な効力をもちます。受益者が負担の利益を受けないのはもちろん、取消し前に遺贈の目的物について権利を取得した第三者も、公信の原則により保護される場合以外は、その権利を失います。

② このような通説的理解に対し、遺贈の取消しによって、受遺者に帰属すべきはずのものは相続人に帰属することになるが、これが受益者に対する負担を負っているから、相続人は受益者に対して負担を履行する義務を負う、と解する説があります。この説では、遺贈の取消しは受遺者に対する遺贈部分の取消しであって、間接受益者たる受益者に対する遺言の内容が効力をもち、受益者は遺言者から直接遺贈を受けたと同じ結果になるわけです。

③ 通説の立場では、負担付遺贈の取消しは、負担を履行しない不誠実な受遺者の制裁になりえても、受益者の救済にはならないという点で不合理があるようです。本条の立法趣旨からみても、受遺者の権利を奪えば充分であって、受益者まで巻き添えにする必要はなさそうです。この点、反対説の結論は妥当であり、負担付遺贈の放棄の効果と共通するものがあります。

④ しかし、取消しの理論構成としては無理があり、取消しの効力を制限する明文の規定がない限り、遺贈の付款である負担の効力を存続させることは難しいでしょう。立法論として考慮すべき問題です。

⑤ 遺贈が取消しによって失効すると、受遺者および受益者は、相続人に対して不当利得返還義務を負うことになります。負担付遺贈の取消しは、実質的には、債務不履行を理由とする契約解除と同じであるから、その返還義務の範囲も契約解除の効果に関する規定を類推適用するのがよい、という見解もあります。

⑥ しかし、相続人に現状回復や損害賠償まで請求する権利を与えるべきではありません。双務契約の解除と単独行為たる負担付遺贈の取消しは、効果の点ではまったく異なります。受益者に、負担付遺贈によって得た利益に利息を付して返還させれば、受遺者に対する制裁としては十分でしょう。相続人には損害がないといえます。負担がぜんぜん履行されていない場合には、受遺者が遺贈の履行として受領したものを返還するだけです。

⑦ しかし、負担が一部履行されている場合には、問題があります。受遺者は、遺贈として受けた価額から、すでに履行した負担の価格を控除して返還すればよい、と解されます。相続人がすでに履行された負担を受益者に対して返還請求できるとしても、受益者は善意の利得者であるから、利益の存する限度においてのみ返還すれば足ります。

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