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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言証人の欠格事由法文詳解

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遺言証人の欠格事由法文詳解 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言証人・立会人の欠格事由法文詳解

各項目をクリックして、ご覧ください。

  1. 遺言の証人と立会人
  2. 成年犠牲者の証人
  3. 遺言証人の欠格者
  4. 視聴覚など障害者の証人資格
  5. 不適格者立会の遺言
  6. 証人欠格者立会の遺言効力
  7. 共同遺言の禁止

遺言の証人と立会人

第974条

次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

① 自筆証書遺言の場合を除いて、遺言をするには、それぞれの遺言の方式に応じて、一定数の証人または立会人の存在が必要とされています。証人は、遺言書が遺言者本人の意思に基づいて作成されたものであること、遺言書の内容は遺言者の真意に合致しており違法な変更が加えられていないことを保証することを任務とします。遺言者の選んだ者がなることが多いようです。

② 他方、立会人は、遺言者が遺言時にそれぞれの方式の前提となる遺言能力を具備していたこと、特別方式の認められる特別の事情があったこと、さらには証人となる者が、証人としての資格を有していることを、職務上保証することができる者であって、遺言者によって選ばれるということはありません。

③ 遺言の内容に利害関係を有していることから、遺言者に影響を与える可能性のある者、または証人・立会人としての役割を果たすことに困難がある者は、証人・立会人となることができません。そのような者として、戦後の民法改正による旧974条は、明治民法の規定を修正して、(1)未成年者、(2)禁治産者および準禁治産者、(3)推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族、(4)公証人の配偶者、四親等内の親族、筆生(書記)および雇人をあげていました。

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成年犠牲者の証人

① 証人及び立会人の欠格事由に関して、旧民法の定めていた禁治産者・準禁治産者は成年後見法の改正(2000年4月1日施行)により制度上なくなりました。その後を受けた成年被後見人・被保佐人は、当然の欠格者とはされませんでした。

② 公正証書遺言・秘密証書遺言については、公証人が死亡危急者遺言・船舶遭難者遺言については、家庭裁判所の確認の手続きにおいて、証人・立会人の判断能力を個別に審査することによって、証人・立会人の資格の有無について判断することができると考えられたからです。

③ また、伝染病隔離者遺言・在船者遺言については、警察官・船長などの立会いにより、証人の判断能力の個別的な確認が、できるからであるとされています。

④ 未成年者は、判断能力が十分でないことから、証人・立会人欠格とされています。婚姻によって成年とみなされている者については、他人の法律行為の有効性に関わる証人という性格から問題とする余地もありますが欠格者とはならないと解されています。

⑤ 成年被後見人及び被保佐人は、当然には欠格とされていませんが、判断能力を備えているかどうかは、個別に審査されることが前提です。よって、医師(隔離地の医師ないし船医など)による判断能力の具備についての証明がない限り、特に成年被後見人については、証人・立会人として除かれる場合が多くなるでしょう。

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遺言証人の欠格者

① 推定相続人及び受遺者は、遺言の内容に直接に利害関係を有するものであり、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあることから、遺言の証人及び立会人の欠格者とされています。

② 推定相続人とは遺言作成時のそれを指します。証人となった者が、遺言作成後に推定相続人の地位を得た場合、あるいは、遺言時の推定相続人に相続欠格事由が存在し、客観的には遺言時に証人となった次順位相続人が相続人となるべき者であった場合などは、遺言の効力には影響しません。

③ 前の遺言で証人となった者が、後の遺言で受遺者となることは差し支えありません。しかし、前の遺言で受遺者となった者が、後の遺言で証人となることは後遺言が前遺言に優先することから問題があります。

④ 判例は、秘密証書遺言における証人についても本号の適用を認めるが、この場合の証人は、遺言書を封入した封書の提出に立ち会う者であるから、遺言の内容を知る立場になかった以上、これを実質的に立会人とみて、本号の適用を否定する見解もあります。推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族は、同じく証人・立会人欠格です。

⑤ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も、証人・立会人となることができません。これは、公証人が、公証人として遺言作成に関与する公正証書遺言及び秘密証書遺言についてであり、特別の方式の遺言には適用されません。

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視聴覚など障害者の証人資格

① 明文ではあげられていないが、証人または立会人の職責を果たすことができないと思われる者を事実上の欠格者として、証人・立会人適格者から外すべきことが主張されています。

② たとえば、証人の署名が求められている公正証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急者遺言については、自書できることが必要です。伝染病隔離者遺言、在船者遺言および船舶遭難者遺言については、署名できない場合は事由付記で変えることができるので、少なくとも一人の証人・立会人が署名することができればよいでしょう。

③ 視聴覚・言語機能に障害がある者が、証人になれるかどうかが問題とされてきました。判例は、目の見えない甥とその妻の立会いのもとで公正証書遺言がなされた事案において、遺言者の口授を耳で聞き、公証人の筆記を目で見て対比することが必要な場合を除いて、目の見えない者も証人となる資格があるとしています。

④ 1999年(平成11年)改正法によって、証人が耳の聞こえない者であるときは、通訳人の通訳によって遺言の内容を伝える方法が認められたので、また遺言者が口がきけない場合のために通訳人の通訳または自署によって、遺言の趣旨を伝えることができるようになったので、聴覚障害者を事実上の欠格者とする理由はなくなりました。

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不適格者立会いの遺言

① 聴覚・視覚ともに障害がある場合は、証人となることは困難でしょうが、事実上の欠格と決めつける必要はないでしょう。口がきけない者も、遺言内容の筆記が正確であることの承認の意思を示すことはできるし、死亡危急者遺言において証人が筆記して他の証人に内容を伝える場合も、通訳人の通訳または閲覧させる方法が可能であるから、証人となることは妨げられません。

② 判例は、遺言執行者を承認・立会人の適格者としています。学説もこれを指示していますが、これに疑問を唱える見解もあります。また、遺言受益者から依頼されて遺言者名義の遺言作成を主導した弁護士なども欠格者とすべきとする見解があります。

③ 第974条に規定する欠格者が、証人または立会人となって作成された遺言は、原則として無効です。証人または立会人として、遺言の作成に関与した者が本条に規定する欠格者であるために、遺言の各方式において要求されている証人・立会人の人数を欠く場合には、遺言は方式を満たさないので効力を有しないことになります。

④ しかし、他に適格者である証人・立会人がいれば、不適格者が同席していても、遺言の効力に影響はないでしょうか。法の規定する証人・立会人としてではなく、事実上その場に同席する者も本条に言う立会人として、欠格者であってはならず、これに該当する者がいた場合は、遺言は無効であるという考えもあり得るでしょう。

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証人欠格者立会いの遺言効力

① 遺言の証人となることができない者が同席しているところでなされた公正証書遺言の効力につき、判例は、どのように述べているのでしょうか。

② これに関して、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情がない限り、当該遺言公正証書の作成手続きを違法ということはできず、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である、と判示しています。

③ なお、判例は、盲人は本条所定の欠格者でもなく、また公正証書遺言に立ち会う証人としての適性を欠く事実上の欠格者ということもできないとしています。

④ 遺言者の法定代理人、遺言者が相続人のために指定した後見人、遺言執行者は立会人となれるでしょうか。判例は、遺言執行者を証人とすることにつき、民法に格別の規定がないという理由で適格者としていますが、学説は疑問としています。

⑤ 被後見人・被保佐人の宣告を受けていない重度あるいはかなりな程度の精神障害者や遺言書の言語・文字を理解する能力のない者はどうでしょうか。ドイツ民法は、これらの者を証人不適格者と定め、フランスでは、民法の規定はないが、判例・学説は証人欠格者と解しています。わが国の学説は、「自然の欠格」、「理論上の欠格」、「事実上の欠格」と名付けて、適格性を否定しています。

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共同遺言の禁止

① 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることはできません。遺言は、他人の意思に左右されることなく行わなければならないし、後で遺言者の遺言意思に変化が生じれば先の遺言については、自由に撤回することができるべきものなのです。

② したがって、二人以上の者が、互いに関連のある者として遺言をするならば、各自の遺言の事由や遺言撤回の自由を誓約することになることから、民法はこれを禁止したのです。

③ たとえば、AB夫婦は自分たちの一方または双方の死後に、子供らが遺産争いをしないように、「遺産の相続はABともに死亡した後に行うものとし、父Aが死亡したときはまず母が全財産を相続する」旨の遺言をし、AがAB両名の氏名を書き押印したとします。

④ これは共用遺言であるから遺言は全体として無効となるでしょうか。それとも、Bについては自署していないという方式違背があり無効であるから、Aの単独遺言として有効でしょうか。

⑤ 裁判所はこのような遺言も、共同遺言の禁止に違反するもので無効であるとしています。ただし、夫名義の遺言書と妻名義の遺言書を合綴して契印を施しているが、容易に切り離すことができる自筆証書について、禁止された共同遺言にはあたらないとした例があります。

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