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証人欠格者立会いの遺言効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言の証人となることができない者が同席しているところでなされた公正証書遺言の効力につき、判例は、どのように述べているのでしょうか。
② これに関して、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情がない限り、当該遺言公正証書の作成手続きを違法ということはできず、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である、と判示しています。
③ なお、判例は、盲人は本条所定の欠格者でもなく、また公正証書遺言に立ち会う証人としての適性を欠く事実上の欠格者ということもできないとしています。
④ 遺言者の法定代理人、遺言者が相続人のために指定した後見人、遺言執行者は立会人となれるでしょうか。判例は、遺言執行者を証人とすることにつき、民法に格別の規定がないという理由で適格者としていますが、学説は疑問としています。
⑤ 被後見人・被保佐人の宣告を受けていない重度あるいはかなりな程度の精神障害者や遺言書の言語・文字を理解する能力のない者はどうでしょうか。ドイツ民法は、これらの者を証人不適格者と定め、フランスでは、民法の規定はないが、判例・学説は証人欠格者と解しています。わが国の学説は、「自然の欠格」、「理論上の欠格」、「事実上の欠格」と名付けて、適格性を否定しています。
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