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金銭・債務の共同相続など 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
当然に分割される金銭債権
貸金債権、損害賠償債権ほか不動産賃料債権などは、法律上当然に相続分にしたがい、相続人に分割帰属すると解されています。
金銭
金銭は、有体物として理解され、当然に相続分にしたがい、相続人間で分割されることなく、遺産共有となり遺産分割の対象となると解されています。
その結果、相続財産中の現金を占有している相続人が、その所有者とはなりません。
債務の共同相続
不可分債務
不可分債務は、各共同相続人に不可分的に帰属し、各相続人は全部につき履行すべき義務があります。
判例は、不動産を引き渡す債務や登記手続をすべき債務につき、その旨を認めています。
金銭債務
可分債務であり、相続分または指定相続分にしたがい、当然に分割され、相続人に帰属します。
なお、相続人の合意によって、遺産分割の対象財産に組み入れて分割協議をすることは可能です。
相続人の一人が自己の相続分を超えて、弁済した場合には、他の共同相続人に対して求償請求ができます。
連帯債務
判例は、各共同相続人は、相続分に応じて分割された範囲で債務を負担し、負担部分も分割され、本来の債務者とともに連帯して債務を負うとしています。
多数説は、全部給付義務という連帯債務の「連帯性」は、相続によっても維持され、各相続人は全額の支払い義務を負い、負担部分が各相続人の相続分に応じて分割されるとしています。
遺産の代償財産
相続開始後に、遺産である不動産が処分されたときの売却代金(債権)、消失したときの保険金請求権などのいわゆる代償財産は、相続開始後に発生したもので相続財産そのものではありません。
そこで、代償財産がある場合に遺産分割とは別個の民事訴訟手続による分配に委ねるべきか、または遺産分割の対象に含めるべきか、という問題があります。
学説は、遺産分割の対象とする積極説をとっています。その根拠は、種々分かれますが、代償財産は物上代位にもとづく考え方に依拠し、遺産分割の対象となると位置付けることができるとされています。
このように考えれば、遺産に属する財産の持分が処分された場合にも、この処分によって得た代償財産は、遺産を構成するという解釈を導くことが可能です。
最高裁は、相続人全員の合意により、遺産中の特定財産を第三者に売却した事案につき、次のように述べています。
「売却代金は、これを一括して共同相続人の一人に保管させて、遺産分割の対象に含める。合意などの特別の事情がない限り相続財産に属さず、各相続人はその持分に応じて個々に分割取得する」と述べています。
この考えは、共同相続人全員の合意によって処分された相続財産は、相続財産から離れ、代償財産は各自の固有財産として帰属するという考え方が基礎にあるようです。
この最高裁判所判例は、共同相続人全員の合意により、遺産に属する特定の財産を処分した事例です。
損害保険請求権や損害賠償請求権については、処分したことにより生じた代償財産でなく、むしろ相続財産を構成することになるとの解釈を導くことができます。
なお、相続財産に属する財産が、第三者に処分された場合には、当該処分された財産が、遺産として存在しているとみなすことができるとする規定が、平成30年の改正で民法906条の2として設けられました。
民法906条の2
1. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2. 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
遺産の外に出た財産も、民法906条の2の要件を満たせば相続財産に組み込んで遺産分割の対象とすることが可能となりました。
この規定によって、遺産として存在するとみなされるのは、代償財産そのものではなく、処分された財産それ自体であることに注意を要します。
なお、民法906条の2にいう「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合」としては、たとえば相続人の一人または数人が、持分権にもとづいて相続財産に属する不動産の持分を処分した場合や勝手に持分を超えて不動産を処分した場合などが、考えられます。
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