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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 共同相続財産の管理

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共同相続財産の管理 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

共同相続財産の管理に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「共同相続財産の管理」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

管理の原則

共同相続財産に関しての保存行為は、各相続人が単独でなし得ることができます。管理行為は、相続人の相続分の割合に応じた多数決によります。

また目的物の変更ないし処分行為は、相続人全員の同意を得て行うことができます。

保存行為

保存行為とは、財産の現状を維持するために、財産の滅失や損壊などを防ぐ事実行為および法律行為をいいます。

たとえば、相続不動産について、相続人全員を名義人とする保存登記や相続による所有権移転登記、無権利者が相続財産を不法に占拠、侵害している場合にその引渡しまたは妨害排除の請求、相続財産につき無効な登記を有する者に対する登記抹消請求などがあります。

また、預金者の死亡の場合、預貯金債権を準共有することになりますが、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位にもとづき、金融機関に対し被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使できます。

管理行為

管理行為には、財産の利用行為(収益をはかる行為)と改良行為(経済的価値を増大させる行為)とがあります。

たとえば、遺産中の現金を銀行預金とするのは利用行為です。
不動産の賃貸は、借地借家法や農地法などの適用により、返還請求が容易でなくなる場合は処分行為に近く、管理行為とはいえません。

借地借家法の適用のない賃貸借の締結のほか、借地借の解除、使用貸借の解除も管理行為とされます。

令和3年の改正で、民法252条4項が設けられ、共有物の賃借権を管理行為として、設定することができる短期賃借権の設定についての規律が整備されました。

また、令和3年の共有の規定の改正にともない、管理人の選任、解任がかつては全員の同意を要する行為とされていましたが、民法252条1項で管理行為であると明示されました。その結果、過半数で選任、解任を決することができるようになりました。

民法252条1項
共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。) は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

民法252条4項
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
1. 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
2. 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
3. 建物の賃借権等 3年   
4. 動産の賃借権等 6箇月

目的物の変更・処分行為

これには、相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合は、遺産分割手続きによるほかありません。

相続財産である農地に宅地造成工事を施して、非農地化することは改良の範囲を超え、変更にあたります。

銀行の貸金庫の開扉は、一部相続人からの請求の場合、内容物の処分や変更に結びつきかねないことから、処分行為に近いとして全員の関与を要求する説が多いようです。

一部相続人による単独利用

相続人の一人が相続開始後、遺産中の不動産を単独で占有使用する場合、相続分の割合において過半数を有する他の相続人が占有使用中の共同相続人に対し、明渡し請求ができるでしょうか。

判例は、少数持分権者も自己の持分にもとづき共有物を使用収益する権限を有し、これにもとづいて占有するのであるから、多数持分権者も当然に明渡し請求できるものではなく、明渡しを求める理由の主張立証を要すると判示しました(最高裁判所判例昭和41年5月19日)。

なお、令和3年の改正で、252条1項後段で過半数で管理に関する事項を決することができるので、このことによって他の共有者に占有することも可能となります。

明渡し請求できない場合、単独利用が他の共同相続人に対して不当利得となるでしょうか。

最高裁判所判例平成12年4月7日は、単独占有できる権原につき、特段の主張・立証がない限り、占有相続人の持分を超える部分について、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求を認めています。

なお、令和3年に、249条が改正され2項で「自己の持分を超える使用の対価を召喚する義務を負う」と明示されました。

民法249条2項
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

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