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相続資格重複の相続分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続資格の重複
相続人が身分関係にもとづき二重の相続資格を有する場合に、相続人は二つの地位にもとづく相続分を加算したものを取得できるかどうかが問題とされています。
相続分との関連で相続資格の重複が問題となる場面として、次のような事例があります。
- 祖父母(被相続人)が実孫を養子にした場合は、子の資格と孫の資格が重複します。
- 実親(被相続人)が嫡出でない子を養子にした場合は、養子(嫡出子)の資格と嫡出でない子の資格が重複します。
- 配偶者(被相続人)が他方配偶者の父母の養子となった場合は、配偶者の資格と兄弟姉妹の資格が重複します。
1および2は、同一系列の血族相続人の資格が重複する場合です。これに対し、3は血族相続人と配偶者相続人の資格という系列を異にする相続資格の重複が生じています。
基本的な考えとして二つの資格が両立し、相排斥しない場合には相続資格の重複を認めるとする見解が多いようです。
事例の検討
事例1について
祖父(被相続人X)が孫Yを養子にした場合を検討します。
具体的に問題となるのは、祖父母の実子(孫の実親)AがXより先に死亡しており、その後Xの死亡により代襲相続が生じた場合にYについて相続人としての子(養子)の資格と代襲相続人としての実孫の資格が重複する場面です。
これについて、子と孫の相続資格は相排斥しないとして、相続資格の重複を肯定する見解が多いようです。実務先例の扱いも同様です。
事例2について
実親(被相続人)が嫡出でない子を養子にした場合を検討します。
これについて、多くの論者は嫡出子としての相続資格のみが認められると解しています。
これは実親が嫡出でない子を養子とした場合には、嫡出子としての法的地位を取得させることが目的とされており、嫡出子としての法的地位と嫡出でない子の法的地位は両立しえないと考えられているからです。
事例3について
配偶者(被相続人)が他方配偶者の父母の養子となった場合を検討します。
実務先例では、相続資格の重複は認められず配偶者の相続分のみを有するとしたものがありました。学説上も、相続人に血族相続人と配偶者相続人という別個独立の二系列を認めた現行法の建前とすれば、同一系列の相続資格の重複は許されますが、血族相続人と配偶者相続人という異系列の相続資格の重複は、許されないと解する見解が有力に主張されていました。
さらに実質的な考慮として、事例3のような場合には、兄弟姉妹という擬制的身分関係は、婚姻という身分関係により実質的に潜在化されており、死亡による婚姻解消の場合には他方を生存配偶者として把握するのが通常であるとして、配偶者としての法定相続分のみを認めれば足りるとの見解があります。
もっとも、こうした実質的な考慮をしてまで、相続資格を否定する必要はないとの指摘もあります。
これに対して、肯定説は兄弟姉妹としての相続人の地位と配偶者としての相続人の地位は、相排斥しないとして、相続分を重ねて主張できるとしています。
近時は、肯定説を支持する考えが多いようです。
登記先例(被相続人の配偶者と兄弟姉妹としての相続人の資格を併有する相続人が、配偶者としては兄弟姉妹として放棄したことを確認できる相続放棄申述書の謄本と、兄弟姉妹としては相続放棄していない旨の上申書を提供してなされた相続登記の申請を受理して差し支えないとする)においても、配偶者相続人と血族相続人(兄弟姉妹)としての相続資格の重複を前提とした扱いがされています。
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