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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 法定相続分の規定

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法定相続分の規定 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

法定相続分の規定に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「法定相続分の規定」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続分の意味

民法では、相続分という言葉は、さまざまな意味内容で用いられています。

第一は、共同相続人が、共同相続に際して有する権利義務の割合または持分(相続分率)です。

第二は、相続財産の価値に相続分率を乗じて算出される各共同相続人の相続分の価額、または現実に取得する財産額(相続分額)です。

第三は、遺産分割において各共同相続人が相続財産全体に対して持つ包括的持分または法律上の地位(相続権)です。

法定相続分の規定(民法第900条)

民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

本条の相続分は、前記の第一の意味で用いられています。すなわち、共同相続に際して、各共同相続人が有する権利義務の割合または持分(相続財産の総額に対する分数的割合)を指します。

この相続分は、被相続人またはその委託を受けた第三者の指定によって定めることができます(指定相続分)。

本条は、この指定がない場合について、民法によって定められる相続分に関する規定です。この相続分を法定相続分といいます。

相続分の指定が共同相続人の一部にとどまるときも他の共同相続人の相続分は、本条で定められている法定相続分によることになります。

配偶者相続分

配偶者の相続分は、昭和55年に改正されました。
改正内容は、次のとおりです。

  1. 配偶者と子が共同相続する場合
    従来は配偶者3分の1、子3分の2が、配偶者2分の1、子2分の1となっています。
  2. 配偶者と直系尊属が共同相続する場合
    配偶者2分の1、直系尊属2分の1が、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となっています。
  3. 配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合
    配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1が、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となっています。

嫡出でない子の相続分に関する改正(平成25年)

改正前は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と定められていました。
ところが最高裁判所大法廷決定平成25年9月4日は、嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とする規定は憲法14条第1項に違反すると判断がなされました。

この平成25年決定を受けて、平成25年12月に民法の一部を改正する法律によって嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等とされることになりました。

その結果、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1であるとする定めが残されることになりました。

この規定が憲法14条1項に違反するかどうかについての最高裁判所の判断は示されていません。

最高裁平成25年決定以前に示された高裁決定は、次のように判断しています。

相続が血縁者による財産承継である以上、血縁の程度の濃淡によって法定相続分に差異を設けることは、合理的な理由があるといえます。

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹が、全血の兄弟姉妹を相続する場合、被相続人と全血の兄弟姉妹および半血の兄弟姉妹のそれぞれの血縁の程度を数量化すれば、後者は前者の2分の1とするのは自然なことであり、合理的理由のない差別ということはできないから、憲法14条1項に違反するとは言えません(大阪高等裁判所決定平成21年10月7日)。

日本国憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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