相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
代襲相続人の相続分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法901条の趣旨
代襲相続は、相続人となるべき子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子または直系卑属がその者の受けるはずだった相続分を相続できる制度です。
民法901条は、子の代襲相続人の相続分を定めたものです。1項は子の代襲相続人となる直系卑属の法定相続分について、2項は兄弟姉妹の代襲相続人である子の法定相続分を規定しています。
民法901条
1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。子の代襲相続人の相続分
子の代襲相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じです。
代襲相続は、被相続人の死亡または相続欠格・廃除による相続権の喪失によって、被代襲者を承継しうる地位にある子が不利益を受けないようにする趣旨の制度であるため、代襲相続人の相続分は被代襲者の受けるべきであった相続分と同じであるべきとされました。
事例で考えていきましょう。
被相続人甲の相続人には、妻Aと子B、C、Dがいます。Dは甲より先に死亡しています。Dには子E・Fがいます。甲の相続財産は3,600万円です。
妻Aの相続分・・・2分の1
相続取得額 3,600万円 × 2分の1=1,800万円
B・Cの各相続分・・・2分の1×3分の1=6分の1
各相続取得額 3,600万円 × 6分の1=600万円
E・Fの各相続分・・・2分の1 × 3分の1 × 2分の1=12分の1
各相続取得額 3,600万円 × 12分の1=300万円
兄弟姉妹の代襲相続人の相続分
兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じです。
兄弟姉妹の代襲相続人の範囲について、改正前は兄弟姉妹の直系卑属とされていましたが、昭和50年の改正により兄弟姉妹の子に制限されています。
事例で考えていきましょう。
被相続人甲の相続人には、妻Aのほかに兄弟姉妹B、C、Dがいます。Dは甲より先に死亡しており、子E・Fがいます。甲の相続財産は3,600万円です。
妻Aの相続分・・・4分の3
相続取得額 3,600万円 × 4分の3=2,700万円
B・Cの各相続分・・・4分の1×3分の1=12分の1
各相続取得額 3,600万円 × 12分の1=300万円
E・Fの各相続分・・・4分の1 × 3分の1 × 2分の1=24分の1
各相続取得額 3,600万円 × 24分の1=150万円
相続させる旨の遺言と代襲相続
特定の相続人に遺産に属する特定の財産を相続させる旨の遺言、いわゆる相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がされた場合に、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡したとき、当該遺言により承継の対象とされていた遺産が問題となります。
この論点について、否定説は遺言者の意思は、名宛人である特定の相続人に特定の財産を与える意思である以上、受益相続人が先死した場合には当該遺言は無効になるとし、代襲相続は認められないとしています。
肯定説は、相続させる旨の遺言であっても遺産分割方法の指定による相続は、相続人の相続の内容が定められたに過ぎず、この相続は法定相続による相続と性質が異なるものではないとして代襲相続させるとする規定が準用されるとしています。最高裁判所は、相続させる旨の遺言をした遺言者は「通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される」とし、遺言者が「当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき特段の事情がない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である」として、原則として代襲相続人への遺産の承継を否定する考えを示しています(最高裁判所判例平成23年2月22日)。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》