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相続分の指定の効果 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続分の指定の効力発生時期
相続分の指定は、被相続人自身が遺言により指定した場合には、遺言の効力発生時から、効力が生じます。委託した第三者による指定の場合には、遺言の効力発生後、第三者の指定により、相続開始時に遡及して効力が生じます。
相続分の指定の効果
共有持分の割合
指定相続分に応じた共有持分の割合
共同相続人は、相続開始から遺産分割までの間、相続財産上に指定相続分の割合に応じた共有持分を有します。
可分債権の共同相続
相続債権のうち可分債権、とりわけ金銭債権については、法律上当然に「相続分」にしたがって分割され、各共同相続人に帰属するとされています(最高裁判所判例 昭和29年4月8日)。
そのうえで、その「相続分」の内容が法定相続分か指定相続分か、という点が問題になります。
この点について、学説・判例では一般的に相続分が指定されている場合には、共同相続人間の内部関係においては、指定相続分が基準になると解されています。
相続分の指定による権利の承継
相続分の指定がされた場合、相続人は指定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
最高裁判所は、相続分の指定がされた場合について、登記などの対抗要件を備えなくてもその権利の取得を第三者に対抗できるとしました(最高裁判所判例 平成5年7月19日)。
これに対して、平成30年改正により相続による権利の承継について、民法899条の2が新設され、法定相続分を超える部分の権利の取得については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない旨が定められました。
民法899条の2
1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
相続分の指定と特別受益
相続分の指定がある場合には、特別受益や寄与分を踏まえた具体的相続分の算定において、みなし相続財産に乗じる相続分率が指定相続分になります。
特別受益にあたる生前贈与があるにもかかわらず、被相続人が相続分を指定した場合には、被相続人はその死亡時に存在する相続財産を、指定相続分の割合によって共同相続人に取得させることを意図しており、特別受益の持戻しを免除する意思があると解すべき見解があります。
しかし、こうした一般的な推測をするよりも個別事案の具体的な事情にもとづいて解釈すべきだとの指摘も一方でなされています。
遺言による相続分の指定
民法902条は、遺言による相続分の指定として次のような条項を定めています。
民法902条
1. 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
なお、「前二条」の900条、901条は次のとおりです。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法901条
1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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