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視聴覚など障害者の証人資格 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 明文ではあげられていないが、証人または立会人の職責を果たすことができないと思われる者を事実上の欠格者として、証人・立会人適格者から外すべきことが主張されています。
② たとえば、証人の署名が求められている公正証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急者遺言については、自書できることが必要です。伝染病隔離者遺言、在船者遺言および船舶遭難者遺言については、署名できない場合は事由付記で変えることができるので、少なくとも一人の証人・立会人が署名することができればよいでしょう。
③ 視聴覚・言語機能に障害がある者が、証人になれるかどうかが問題とされてきました。判例は、目の見えない甥とその妻の立会いのもとで公正証書遺言がなされた事案において、遺言者の口授を耳で聞き、公証人の筆記を目で見て対比することが必要な場合を除いて、目の見えない者も証人となる資格があるとしています。
④ 1999年(平成11年)改正法によって、証人が耳の聞こえない者であるときは、通訳人の通訳によって遺言の内容を伝える方法が認められたので、また遺言者が口がきけない場合のために通訳人の通訳または自署によって、遺言の趣旨を伝えることができるようになったので、聴覚障害者を事実上の欠格者とする理由はなくなりました。
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