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遺留分侵害額請求の問題 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続開始前の遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。
遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、個々の遺留分権利者の自由にゆだねられています。その意味では、遺留分を放棄することも個人の自由の領域に属するかにみえます。しかし、このような放棄を無制限に許すと被相続人の圧迫により、遺留分権利者が遺留分権をあらかじめ放棄するように強要されるおそれがあります。
民法は遺留分の放棄制度が濫用されないように「相続開始前の遺留分の放棄」を家庭裁判所の許可にかからせました。家庭裁判所の後見的役割を期待しての措置です。それゆえ、家庭裁判所は放棄の許可審判をするにあたり、単に放棄の意思の真意性を確認するだけでなく、当事者間の具体的事情を考慮して、放棄の理由が客観的にみて、合理的かどうかを判断すべきです。
放棄にあたっては、遺留分全部の放棄だけでなく、一部の放棄や特定の処分行為に対して将来生ずるであろう遺留分侵害額請求権のみを放棄することも可能だとされています。
事前放棄の許可審判がされたのちに申し立ての前提となった事情が変化し、遺留分放棄の状態を維持することが客観的にみて不合理となった場合には、家庭裁判所は、遺留分権利者の申し立てを受けて、放棄許可審判を取り消したり変更したりすることができます。
この取り消しの申し立てにもとづく審判に対する不服申し立ては許されません。なお、相続開始後の許可審判の取り消しも不可能ではありません。
相続開始後の遺留分の放棄
相続開始後の遺留分の放棄や個々の遺留分侵害請求権の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可なくして可能です。
遺留分放棄の効果
ある遺留分権利者が遺留分を放棄したからといって、他の共同相続人の遺留分が増加するわけではありません。被相続人の自由にできる財産(自由分)が増加するだけのことです。
遺留分侵害額請求と金銭給付請求権
遺留分侵害額請求権の行使(遺留分侵害額請求の意思表示)によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権(金銭給付請求権)が生じます。
遺留分侵害を理由とする金銭給付請求権(金銭債権)は、遺留分を侵害された者が相手方(受遺者・受贈者など)に対して有している固有の権利(債権)であり、その権利を行使して得た金銭を遺留分権利者が自己固有の財産として保持することになります。
遺留分侵害額請求権の主体
遺留分侵害を理由とする金銭給付請求をすることができるのは、自らの遺留分を侵害された「遺留分権利者」とその「承継人」です。
「遺留分権利者」は、兄弟姉妹以外の相続人です(子・配偶者・直系尊属)。また、「承継人」には、遺留分権利者の包括承継人である相続人や包括受遺者だけでなく、特定承継人も含まれます。
遺留分侵害額請求の訴えの要否
遺留分侵害額請求権の行使は、訴えの方法による必要はありません。
遺留分を侵害された者が、遺留分侵害を理由に相手方に対して金銭の給付を求める場合も訴えの方法による必要はありません。
なお、訴訟を提起するときは、遺留分権利者は相手方に対して金銭の給付を請求すればよく、この金銭給付請求権が訴訟物になります。
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