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遺言の証人と立会人 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
第974条
次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
① 自筆証書遺言の場合を除いて、遺言をするには、それぞれの遺言の方式に応じて、一定数の証人または立会人の存在が必要とされています。証人は、遺言書が遺言者本人の意思に基づいて作成されたものであること、遺言書の内容は遺言者の真意に合致しており違法な変更が加えられていないことを保証することを任務とします。遺言者の選んだ者がなることが多いようです。
② 他方、立会人は、遺言者が遺言時にそれぞれの方式の前提となる遺言能力を具備していたこと、特別方式の認められる特別の事情があったこと、さらには証人となる者が、証人としての資格を有していることを、職務上保証することができる者であって、遺言者によって選ばれるということはありません。
③ 遺言の内容に利害関係を有していることから、遺言者に影響を与える可能性のある者、または証人・立会人としての役割を果たすことに困難がある者は、証人・立会人となることができません。そのような者として、戦後の民法改正による旧974条は、明治民法の規定を修正して、(1)未成年者、(2)禁治産者および準禁治産者、(3)推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族、(4)公証人の配偶者、四親等内の親族、筆生(書記)および雇人をあげていました。
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