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成年擬制者の証人 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 証人及び立会人の欠格事由に関して、旧民法の定めていた禁治産者・準禁治産者は成年後見法の改正(2000年4月1日施行)により制度上なくなりました。その後を受けた成年被後見人・被保佐人は、当然の欠格者とはされませんでした。
② 公正証書遺言・秘密証書遺言については、公証人が死亡危急者遺言・船舶遭難者遺言については、家庭裁判所の確認の手続きにおいて、証人・立会人の判断能力を個別に審査することによって、証人・立会人の資格の有無について判断することができると考えられたからです。
③ また、伝染病隔離者遺言・在船者遺言については、警察官・船長などの立会いにより、証人の判断能力の個別的な確認が、できるからであるとされています。
④ 未成年者は、判断能力が十分でないことから、証人・立会人欠格とされています。婚姻によって成年とみなされている者については、他人の法律行為の有効性に関わる証人という性格から問題とする余地もありますが欠格者とはならないと解されています。
⑤ 成年被後見人及び被保佐人は、当然には欠格とされていませんが、判断能力を備えているかどうかは、個別に審査されることが前提です。よって、医師(隔離地の医師ないし船医など)による判断能力の具備についての証明がない限り、特に成年被後見人については、証人・立会人として除かれる場合が多くなるでしょう。
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