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共同遺言の禁止 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることはできません。遺言は、他人の意思に左右されることなく行わなければならないし、後で遺言者の遺言意思に変化が生じれば先の遺言については、自由に撤回することができるべきものなのです。
② したがって、二人以上の者が、互いに関連のある者として遺言をするならば、各自の遺言の事由や遺言撤回の自由を誓約することになることから、民法はこれを禁止したのです。
③ たとえば、AB夫婦は自分たちの一方または双方の死後に、子供らが遺産争いをしないように、「遺産の相続はABともに死亡した後に行うものとし、父Aが死亡したときはまず母が全財産を相続する」旨の遺言をし、AがAB両名の氏名を書き押印したとします。
④ これは共用遺言であるから遺言は全体として無効となるでしょうか。それとも、Bについては自署していないという方式違背があり無効であるから、Aの単独遺言として有効でしょうか。
⑤ 裁判所はこのような遺言も、共同遺言の禁止に違反するもので無効であるとしています。ただし、夫名義の遺言書と妻名義の遺言書を合綴して契印を施しているが、容易に切り離すことができる自筆証書について、禁止された共同遺言にはあたらないとした例があります。
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