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遺言証人の欠格者 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 推定相続人及び受遺者は、遺言の内容に直接に利害関係を有するものであり、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあることから、遺言の証人及び立会人の欠格者とされています。
② 推定相続人とは遺言作成時のそれを指します。証人となった者が、遺言作成後に推定相続人の地位を得た場合、あるいは、遺言時の推定相続人に相続欠格事由が存在し、客観的には遺言時に証人となった次順位相続人が相続人となるべき者であった場合などは、遺言の効力には影響しません。
③ 前の遺言で証人となった者が、後の遺言で受遺者となることは差し支えありません。しかし、前の遺言で受遺者となった者が、後の遺言で証人となることは後遺言が前遺言に優先することから問題があります。
④ 判例は、秘密証書遺言における証人についても本号の適用を認めるが、この場合の証人は、遺言書を封入した封書の提出に立ち会う者であるから、遺言の内容を知る立場になかった以上、これを実質的に立会人とみて、本号の適用を否定する見解もあります。推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族は、同じく証人・立会人欠格です。
⑤ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も、証人・立会人となることができません。これは、公証人が、公証人として遺言作成に関与する公正証書遺言及び秘密証書遺言についてであり、特別の方式の遺言には適用されません。
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