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不適格者立会いの遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 聴覚・視覚ともに障害がある場合は、証人となることは困難でしょうが、事実上の欠格と決めつける必要はないでしょう。口がきけない者も、遺言内容の筆記が正確であることの承認の意思を示すことはできるし、死亡危急者遺言において証人が筆記して他の証人に内容を伝える場合も、通訳人の通訳または閲覧させる方法が可能であるから、証人となることは妨げられません。
② 判例は、遺言執行者を承認・立会人の適格者としています。学説もこれを指示していますが、これに疑問を唱える見解もあります。また、遺言受益者から依頼されて遺言者名義の遺言作成を主導した弁護士なども欠格者とすべきとする見解があります。
③ 第974条に規定する欠格者が、証人または立会人となって作成された遺言は、原則として無効です。証人または立会人として、遺言の作成に関与した者が本条に規定する欠格者であるために、遺言の各方式において要求されている証人・立会人の人数を欠く場合には、遺言は方式を満たさないので効力を有しないことになります。
④ しかし、他に適格者である証人・立会人がいれば、不適格者が同席していても、遺言の効力に影響はないでしょうか。法の規定する証人・立会人としてではなく、事実上その場に同席する者も本条に言う立会人として、欠格者であってはならず、これに該当する者がいた場合は、遺言は無効であるという考えもあり得るでしょう。
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