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負担付遺贈取消し請求権者 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言者が死亡しない限り遺贈は効力を生じないから、その負担の不履行の問題も遺言者の死後にしか生じません。したがって、遺言者自身が取消し請求できないことは明らかです。それゆえに、遺言者の相続人が取消し請求権者となります。遺言者が生前に負担の履行に危惧を感じたときは、その遺言を撤回するなり、負担の履行を停止条件にするなりすればよいでしょう。相続人が数人ある場合にも各自が取消し請求権をもち、共同してする必要はありません。
② 遺言執行者は、遺言者の意思を実現することを職務とするものであり、相続人の代理人ともみなされるから、遺言執行の延長線上にある遺贈の取消し請求もできると考えられます。しかし、遺贈の取消しは、遺言の執行行為そのものではないから、遺言執行者がある場合にも、相続人は独自に取消し請求ができると解します。
③ 第三者たる受益者は、取消し請求ができません。受益者は、遺贈の当事者ではないし、取消しの利益もありません。
④ 負担の不履行を理由とする遺贈の取消が、債務不履行を理由とする契約解除と実質を同じくするものであれば、取消権者たる相続人の意思表示によって効力を生じさせてもよいはずです。しかしながら、家庭裁判所の審判によって、はじめて取消しの効力が生ずるものとされています。
⑤ その理由としては、つぎのことが考えられます。第一に、遺言者の当初の意思とは正反対の結果を生ずる重大事であることです。第二に、取消しは遡及効を用い、負担の利益を受ける者もこれを受けることができなくなるからです。第三に、負担の義務が履行されたか否かについて、争いがありうるからです。第四に、相続人と受遺者との共謀によって、受益者の利益が不当に害される危険があるからです。
⑥ 要するに、遺贈の取消しにより、受益者の利益が不当に害され、ひいては遺言者の意思に反することにならないように、取消しの可否を家庭裁判所に委ねたとみることができるでしょう。そうだとすると、家庭裁判所は、取消し請求の要件がそなわっていても、取消しを認めることによって不当に受益者を害する場合には、取消し請求申立てを却下することができると考えられます。
⑦ たとえば、遺言者Aが受益者Bに財産を遺贈し、受益者Cに毎月生活費を支給せよという負担をつけた場合があるとします。この場合、Bには遺贈を受ける意思はなかったが、放棄をすれば受益者Cがその財産を取得するから、一応承諾して、負担の履行を怠ってくれとAの相続人に頼まれ、その後、Bの不履行を理由にAの相続人から取消し請求申立てがなされたとします。
⑧ このような場合には、家庭裁判所は、取消し請求申立てを却下すべきでしょう。もっとも、受益者に履行請求権を認めない立場では、このような場合、受益者は負担の履行を受けることはできないであろうから、取消し請求自体を却下しても実益はないことになります。受益者に履行請求権を認める立場では、受益者が負担の履行請求または履行に代わる損害賠償を請求している場合にも、相続人からの取消し請求を認めるべきではないでしょう。
⑨ 取消しをするときは、相続人が受益者を相手方として相続開始時の家庭裁判所に請求して、遺贈取消しの審判を受けねばなりません。受益者、負担の受益者その他の利害関係人は、この審判に対し不服があるときは、即時抗告をすることができます。相続人も、申立て却下の審判に対して即時抗告ができます。
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