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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 法定の単純承認

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法定の単純承認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

法定の単純承認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「法定の単純承認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

単純承認とみなされる事由

民法第921条によって単純承認とみなされるものは、次のとおりです。
次のいずれかの場合には、相続人は単純承認をしたものとみなされます。

  1. 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および短期賃貸借(民法602条)に定める期間を超えない賃貸行為は除かれます。(1号)
  2. 相続人が、熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき。(2号)
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をしたのちであっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私かに消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことにより、相続順位がくり上がって相続人となった者がいて、この者が相続の承認をしたのちに前記の隠匿行為がされたときは、単純承認したものとは取り扱われません。(3号)

相続人の相続財産の処分

処分は、限定承認・放棄の前になされた処分のみを指すとしているのが、学説の多数説です。
当規定によって単純承認となるためには、処分がされた時点で、処分をした相続人が相続開始の事実を知っていることを要するでしょうか。最高裁判例は「この規定が適応されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも相続人が、被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら、あえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない」と判示して、相続人が処分時に、相続開始の事実を知らなかった場合は、単純承認は生じないとしています。

処分には、法律上の処分だけではなく、事実上の処分も含まれるのでしょうか。
学説は一般に事実上の処分も含まれるとし、家屋の取り壊しなどを例にあげています。
もっとも、失火によって家屋を焼いたなどの場合は、処分の意思がなかったものとして、本号にいう処分にはあたらないとしています。

「形見分け」は、本号にいう処分にあたるでしょうか。
大審院判例は、被相続人の衣類であっても、一般的経済的価値を有するものを、他人に贈与した場合は、本号にいう処分にあたるとしています。

単純承認を認めなかったものとしては、次のようなものがあります。

  1. すでに交換価値を失う程度に、着古した上着とズボンを元使用人に与えても、そのことは本号にいう処分に該当しません
  2. 相続財産を、占有管理する状態にはなく、葬式の香典類に対しても手がつけられない事情のもとで、相続人が、多額にあった相続財産の内よりわずかに形見の趣旨で、背広上下、冬オーバー、スプリングコート、イス二脚を得たことは、本号にいう処分にあたりません

相続財産からの葬儀費用・墓石購入費用の支出などについてはどうでしょうか。

  1. 下級審裁判例では、被相続人に相当な財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても、社会的見地から不当なものとは言えないとして、葬儀費用の支出は本号にいう処分にはあたらず、墓石および仏壇の購入費用は相続財産から支出することも、本号にいう処分にあたらないとしたものがあります。
  2. 行方不明だった被相続人が、遠隔地で死亡したことを警察から知らされた相続人が、所轄警察署の要請にもとづいて、被相続人が所持していたわずかな所持金を被相続人の火葬費用に充てることも本号にいう処分にはあたりません。

処分の無効取り消し

処分(具体的には遺産分割協議)が錯誤により無効となる場合には、その処分によっては、法定単純承認の効果は生じないと判示した下級審裁判例があります。
処分に取り消し原因があっても、取り消しがされていない場合には、いずれにせよ法定単純承認の効果が生じます。

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