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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言書の破棄による遺言の撤回

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遺言書の破棄による遺言の撤回 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言書の破棄による遺言の撤回に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言書の破棄による遺言の撤回」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言書の破棄または遺贈目的物の破棄をもって遺言の撤回が擬制されます。遺言は、遺言者の死亡後に効力を生ずるものであるから、その証拠としての遺言書は遺言を証明する唯一のものです。したがって、これを故意に破棄するときは、遺言を撤回する意思があると推測されます。また、遺贈目的物を故意に破棄するときは、生前処分をしたのと同様に前の遺贈を断念したもの、すなわち撤回したものとみても構わないからです。この場合にも遺言撤回の方式によらねばならないとすることは、遺言者に対し、いたずらに無用の手続きを要求するものと言わねばなりません。この意味で、民法は、遺言撤回の便法を規定したものと見ることができます。

② 遺言は一定の方式を要するものであり、方式なき遺言は法律上成立しないものであるから、遺言者が故意に遺言書の全部または一部を破棄したときは、その部分については遺言の効力を生じしめないことを欲するものと推測されます。しかし、必ずしも遺言者に撤回の意思があることを要しません。

③ 遺言書の破棄による撤回擬制の要件として、第一に遺言者自身が破棄することが必要です。第三者が遺言書を破棄しても撤回の効力を生じないことは当然です。しかし、そのために遺言の内容が不明になったときは、結果的には撤回と同一の結果を生じるでしょう。第三者による破棄であってもそれが遺言者自身の意思にもとづくものであることが明らかな場合、たとえば、遺言者の依嘱にもとづいてなされた場合は、遺言者自身による破棄とみてよいでしょう。依嘱された者が破棄しなかったときは撤回の効力を発揮しないのはいうまでもありません。

④ 遺言書の破棄による撤回の擬制の第二の要件として、遺言書が破棄されることが必要です。破棄とは、遺言書の焼き捨て、切断、一部の切り捨てなど、遺言書自体の有形的破棄の場合のほか、遺言書を抹消して内容を識別できない程度にすることもいいます。元の文字を判読できる程度の抹消であれば破棄ではなく、変更ないし訂正として一定の形式を備えない限り、元の文字が効力をもつことになります。また、たとえば、遺言者や証人の証明が抹消されている場合は、元の文字を読み得てもなお撤回として取り扱うべきであるが、遺言変更に厳格な方式を要求している点から考えて、この場合、撤回意思の存在を主張する当事者に、重い立証責任が課せられねばならないとされています。

⑤ 遺言書の破棄は遺言書自体についてなされなければならないから、公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保存されていますから、遺言者が手元にある正本を破棄しても撤回の効力は生じないとされます。したがって、この場合は、たとえば自筆証書の方式により撤回することが必要です。もっとも有力説は、原本の存在はその原本とおりの公正証書遺言がなされたことの証明に過ぎないことから、あるいは、公正証書の正本が遺言であるからとして、遺言者の故意による正本の破棄があれば撤回を擬制して差し支えないとしています。正本は原本と同一の効力があるとしても、一種の謄本であり、必要があれば何通でも交付を受けられるのであるから、正本の破棄をもって撤回を擬制するのは無理でしょう。

⑥ 遺言書の破棄による撤回の擬制の第三の要件として、遺言者が故意に破棄することが必要です。遺言書の破棄は遺言者の故意に出たものでなければなりません。すなわち、遺言者が遺言書であることを認識し、これを破棄する意思で破棄したことが必要です。破棄の故意があれば、遺言を撤回する旨の故意は必要ではなく、したがって、現実には撤回の意思がなく他の事実によって破棄した場合にも撤回の効力を生じます。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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