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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈目的物の破棄による撤回の擬制

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遺贈目的物の破棄による撤回の擬制 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈目的物の破棄による撤回の擬制に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈目的物の破棄による撤回の擬制」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言書の破棄による遺言の撤回擬制の要件として、遺言者が故意に破棄することが必要であることから、遺言者の過失、第三者の行為、不可抗力によって遺言書が破棄された場合は、撤回の効力は生じません。しかし、そのために遺言の全部または一部が識別不能となった場合には、この部分については遺言は効力を生ぜず、結局破棄があったと同様となります。この場合、利害関係人は、破棄が遺言者の故意によってないこと、および遺言の内容を証明して、その有効を主張することはできますが、事実問題としてその立証は極めて困難でしょう。第三者により破棄された場合、利害関係人は第三者に対し、損害賠償の請求をなしうるか否かは別問題です。

② 遺言者の過失、第三者の行為または不可抗力により、遺言書が破棄された場合で、遺言者がそれを知りながら放置した場合は、遺言者自身が破棄したものとして取り扱うべきであるとする見解があります。なお、遺言者が破棄の前またはこれと同時に遺言を撤回する旨の遺言をしていた場合は、本条の適用はありません。この場合は、第1022条「遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を撤回することができる」によります。

③ 遺言書破棄による撤回擬制の効力は次のとおりです。遺言書の破棄により、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみられます。したがって、ある事項のみが破棄されたときは、他の条項は依然として効力を有します。しかし、その部分が、他の部分と不可分の関係にあり残存部分のみでは、遺言の内容が不能・不明・不法となるときは、遺言全体が無効となると解せられます。なお、遺言者が秘密証書遺言をしたのちに、その封印を破棄しても、その遺言が自筆証書遺言の方式を備えているときは、自筆証書遺言としての効力を有します。

④ 遺言者が故意に遺贈目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、遺贈を撤回したものとみなされます。ここにいう、遺贈目的物が特定物を指すものであることはいうまでもありません。目的物を故意に破棄することは、生前処分をしたのと異らず、これにより遺言の執行が不可能となるのであり、そこに撤回の意思の推測をされる場合が多いのですが、必ずしも撤回の意思の存在することを要しません。

⑤ 遺贈目的物の破棄とは、物質的に目的物を滅失・毀損するのみならず、この経済的価値を失わせる場合をも含みます。遺言者自身の行為によるものであること、遺言者の故意によるものであることを要しますが、これらの点については、遺言書の破棄の場合に準じます。ただ、第三者の行為による場合であって、遺言者がその第三者に対し賞金を請求する権利を有する場合は、その権利を遺贈したものと推定されます。また。利害関係人は、遺言書によってその第三者に対し、損害賠償の請求をすることができます。

⑥ 破棄行為以前またはそれと同時に、遺言を撤回する旨の遺言をしていた場合についても、遺言書破棄の場合に準じて考えればよいでしょう。なお、遺言者の過失による破棄の場合は、破棄された物について効力を生ずるとする考えがあります。

⑦ 遺言の撤回により、先になされた遺言は撤回された範囲において失効することは当然として、その撤回行為がさらに撤回され、取り消され、あるいは効力を生じなくなった場合に、先に撤回され失効した遺言の効力が、復活するか否かは困難な問題です。遺言者の最終意思を確保するという遺言制度の本来の趣旨からいえば、このことは要するに遺言者の意思解釈の問題として、個々の場合について決定すべきこととなりますが、遺言者の意思を、その死後確かめることは事実上不可能です。また、その解釈をめぐって利害関係人間で争いを生じやすいことから、その場合の効果を法定しているのが多いのが、近代諸国の法制度です。

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