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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 負担付遺贈の取消

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負担付遺贈の取消 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

負担付遺贈の取消に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「負担付遺贈の取消」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺贈に付けられた負担は、法形式上は、遺贈の条件でも対価でもありません。負担の履行を停止条件とするものではないから、負担の履行がなされなくても、その遺贈は効力は生じ、遺贈を承認した受遺者は、遺贈義務者に対して、その履行を請求できます。また、負担の不履行を解除条件とするものではないから、負担の履行がなされないことによって、遺贈が当然に効力を失うものではありません。遺贈は負担付きであっても双務契約ではないから、負担の不履行を理由とする解除が問題になりえないこと、いうまでもありません。

② しかし、遺言者の意思は、負担が履行されないとすれば、遺贈もしないという場合が多いでしょう。この場合には、負担は実質上、遺贈の一種の条件であり、負担と遺贈との間に相関関係が認められなければなりません。受贈者が負担を履行しないときは、相続人、遺言執行者および受益者は、受遺者に履行請求ができますし、強制履行をさせることもできます。

③ しかし、負担が履行されなければ遺贈もないと言える場合は、負担を履行しないような受遺者に対する遺贈は失効させる方が、負担付遺贈の実質、そして遺言者の意思にも、適合することができます。そこで、本規定は、遺言者の相続人に、負担付遺贈の取消権を与えました。この取り消しは、強制履行ができない負担の場合に特に意味を持ちます。

④ 本条の取り消しは、負担と遺贈との間に相関関係があることに基づくものですから、その実質は、債務不履行を理由とする契約解除と同じです。しかし、債務不履行者に対する制裁という点で、同じであるのであって、負担付き遺贈取消の効果まで双務契約の解除と同じであるというのではありません。負担付贈与において、受贈者がその負担を履行しないとき、履行の催告ののち贈与者が贈与契約を解除できるのと同じく、負担付遺贈の受遺者がその負担を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めて、履行を催告し、もしその期間内に履行されないときは、取消を家庭裁判所に請求できます。

⑤ 負担は遺贈の対価でも条件でもないから、遺言者が負担を重視していない場合に、その不履行による遺贈の取り消しを認めると、遺言者の意思に反する結果になるでしょう。この点からは、負担が履行されないとすれば遺言者は、遺贈をしなかったであろうと考えられる場合に限り、その不履行による取消を認めれば足ります。また、負担の強制履行が可能な場合に、相続人による取り消しを認めると、受益者の利益が害されることになります。この点からは、受益者の意思に反する遺贈の取消は認めない方がよいでしょう。そうすると、本条の要件を具備した取消請求が相続人からなされても、家庭裁判所は、遺言者の意思および受益者の利益を考慮して、取消請求を認めないとすることもできると解すべきでしょう。本条は、取消請求の要件を定めたにすぎず、取消の要件まで明示したものではありません。本条にいう遺贈の取消は、遺言者の死亡および受遺者の承認によって確定的に効力が生じた遺贈を遡及的に消滅させるものであります。「遺言の取消」の節中に規定がおかれているが、遺言者が遺言の効力発生前にそれを撤回するいわゆる「取消」とはまったく性格を異にし、それとは無関係です。

⑥ 詐欺・強迫にもとづいて遺贈がなされた場合、相続人が詐欺・強迫を理由にして、この遺贈を取り消すことができます。しかし、この取消は遺言者の意思の瑕疵にもとづくもので、遺言者の有した取消権を相続人が承継するものでしかありません。本条の取消は、法律行為一般に共通する民法総則に規定する取消とは異なり、遺贈を負担の不履行という事後に発生した事由にもとづいて取消すものであって、遺贈に特有なものです。

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