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前遺言と後遺言の抵触 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 第一遺言と抵触する第二遺言を第三遺言で撤回した場合について検討します。たとえば、「時計と指輪を甲に与える」という遺言が「時計を乙に与える」という第二遺言で一部撤回され、さらに「第二遺言を撤回する」旨の遺言がなされた場合、遺言者の意思は不明となり、結局第三遺言の解釈となります。それでも不明のときは、第一遺言は復活しないこととなります。これは、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」の適用になります。
② 第一遺言に抵触する第二遺言に抵触する生前行為がなされた場合、たとえば「時計を甲に与える」という遺言が、「時計を乙に与える」という第二遺言で撤回されたのち、時計が乙以外の者に贈与された場合は、第一遺言は復活しません。
③ 第一遺言と抵触する第二遺言書が破棄されたとき、および同じく第二遺言の目的物が破棄されたとき、を検討しましょう。たとえば、「時計を甲に与える」旨の遺言が、「時計を乙に与える」旨の遺言で撤回されたのち、第二遺言書が破棄されたときは、第一遺言書のみが残ります。第二遺言書破棄の事実は、表面にあらわれない場合が多いです。よって第一遺言書のみが効力を生じます。また、遺贈の目的物の破棄がなされたときは、第一遺言の効力は生じません。
④ 第一遺言に抵触する第二遺言が取り消され、あるいは効力を生じなくなった場合ですが、第二遺言につき詐欺・強迫による取り消しの場合は、第一遺言は復活します。
⑤ 第一遺言に抵触する生前行為がその効力を生じなくなった場合、たとえば、抵触行為が遡及効を有する解除条件付きであって、その条件が成就した場合は、抵触行為が効力を生じなくなった場合であって、第一遺言は復活しません。
⑥ 遺言を撤回する行為が詐欺または強迫を理由として取り消されたときは、非復活主義の適用は排除されて第一遺言が復活します。撤回の行為が遺言者の真意に出たものではないことは明らかであるから、いわば当然のことであり、むしろ第一遺言は当初から撤回されなかったものと見てもよいでしょう。
⑦ たとえば、第一遺言で不動産を甲に遺贈し、その後生前行為でこれを乙に贈与したが、その贈与が受贈者の乙の詐欺によったものであるため、取り消された場合、甲への遺贈が復活します。この場合、第二の贈与が第三者の詐欺によってなされた場合も、常に第一遺言が復活すると解されます。たとえば、遺言者が不動産を甲に遺贈し、乙が遺言者を欺いてその子丙に不動産を贈与させた場合、丙がその事情を知らなくてもこれを取り消すことができ、したがって甲への遺贈は復活すると解されます。しかし、詐欺による取り消しの効果は、善意の第三者には対抗できないから、詐欺による撤回行為が善意の第三者のために効力を生じている場合には、事実上遺言の内容は復活しないこととなります。
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