土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 撤回された遺言の復活

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

撤回された遺言の復活 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

撤回された遺言の復活に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「撤回された遺言の復活」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 民法第1025条は、「前3条の規定によって取り消された遺言は、その取り消しの行為が取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときでも、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りでない。」と規定しています。これが、撤回された遺言の復活を規定したものです。

② 本条の規定する「取り消し」の意味は多様です。最初の「前三条の規定によって取り消された遺言は」の取り消し、および「その取り消しの行為」の取り消しが、いわゆる「撤回」を意味することは疑いありません。それに対し、最後の「取り消されまたは効力を生じなくなるに至ったとき」の取り消しは、撤回と本来の取り消しの両者を含むと解すべきです。ただ、本条但し書きにより、詐欺・強迫による取り消しの場合には、別個に取り扱われているから、本文のそれは制限能力を理由とする取り消しに限られます。

③ これに対し有力説は、最後の取り消しは本来の取り消しのみを意味し、撤回の行為がさらに撤回された場合は、常に第一遺言が復活するとしています。さらに、撤回行為はただちに効力を生ずる以上、法律行為の効力の発生前にその効力の発生を阻止するとする「撤回」は遺言撤回については生じ得ないから、この場合最後の取り消しには撤回を含まないとする説が見られます。

④ 法文の「効力を生じなくなるに至ったとき」とは、撤回・取り消し以外の事由により効力を生じなくなった場合をいいます。たとえば、第一遺言と抵触する第二遺言の受遺者が、遺言者死亡以前に死亡し、またそれが停止条件付き遺贈の場合は条件成就前に受遺者が死亡し、あるいはそれが解除条件付き遺贈の場合は、遺言者死亡以前に条件が成就したような場合をいいます。

⑤ これらの場合は、なんら遺言者の意思にもとづくものではありません。生前行為については、それが条件付きまたは期限付きの場合を除いては、その当然失効ということはなく、また、撤回遺言が方式を欠き、あるいは第二遺言ないし生前行為が意思無能力を理由として当初より無効な場合は、撤回行為そのものが効力を生じないのです。1022条・1023条の規定はそもそも撤回がなく、第一の遺言について、撤回の効力が生じないから本条の適用もありえません。さらに、第二遺言書破棄の場合もこれに含まれません。

⑥ 法文は「前3条の規定によって取り消された遺言」と規定しているが、1024条の規定する遺言書の破棄ないし遺贈目的物の破棄という事実行為については、その撤回・取り消しないし効力を生じなくなる場合ということは考えられないから、1024条(遺言書または遺贈の目的物の破棄)による撤回擬制の場合が含まれません。遺言書の破棄も法律行為であるから、制限能力を理由とする取り消しがありうるとする見解、遺贈目的物の破棄は事実行為であるから本条の適用はないが、遺言書の破棄は第二遺言が「効力を生じなくなる場合」であるから、本条の適用があるとする見解もあります。

⑦ 次に1022条(遺言の撤回)による撤回の場合を検討しましょう。撤回遺言の効力は、ただちに生ずるとすれば、法律行為発生前にその効力の発生を阻止する意味での撤回は、1022条による撤回遺言についてはありえないことになります。これに反し、撤回遺言の効力も遺言者死亡のときに生ずるとすれば、次に述べるようにその撤回ということも考えることができます。

⑧ 第一遺言を撤回する第二遺言を、さらに遺言で撤回した場合を検討します。たとえば、第一遺言で不動産を甲に遺贈し、第二遺言で第一遺言を撤回し、さらに第三遺言でその第二遺言を撤回した場合は、本条の適用はなく、第一遺言の復活を認め、甲への遺贈が復活すると解すべきです。この点について学説には、復活するとする説があります。また、この場合も本条の適用があって、復活しないとする考えもあります。さらに、非復活主義をとるべきかはなお考慮すべき余地があるとするもの考えもあります。それから、もし遺言者が第一遺言を復活させたければ、第一遺言と同一内容の遺言を作成すべきであり、当然復活するとするのは不当であるとする考え方があります。さらには、撤回遺言を撤回するという第三遺言の文言は、第一遺言を復活させるという以外には解することができず、第三遺言に現れた遺言者の意思解釈として第一遺言が効力を生ずるとする考えもあります。

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る