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負担付遺贈取消し請求の要件 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 負担付遺贈の取消し請求の要件として、第一に、負担付遺贈であることが当然に必要です。
第二に、受遺者が負担を履行しないことが要件です。この場合、受遺者が負担の義務をまったく履行していない場合については、問題はありません。負担の一部しか履行していない場合については、契約解除の場合と同じに考えてよいでしょう。すなわち、一部の履行だけではその負担付遺贈の目的が達せられない場合には、取消しを認めてよいでしょう。未履行の部分がわずかなものである場合には、遺贈の取消しはできません。負担の履行を請求できるものから、受遺者に対して損害賠償の請求をすればよいでしょう。
② 負担の内容たる給付が過分であっても、不履行の部分に相当する遺贈の一部取消しは、遺贈の取消しの性質から見て、認められないと解します。また、継続的な給付をなすべき負担について、一部の不履行が生じた場合も、原則は同じでしょう。たとえば、遺言者Aが受遺者Bに不動産を贈与し、受益者CにAの死後3年間毎月1万円ずつ学資を与えよという負担を受けた場合に、BがAの死後最初の1年だけはこの義務を履行したが2年目からは履行しないとすると、Aの相続人は、Bへの遺贈の取消しを請求できるでしょう。
③ 負担を履行しないことが、受遺者の責めに帰すべき事由によることが必要でしょう。これについても、債務不履行にもとづく契約解除に準じて考えればよいでしょう。受遺者の責めに帰すべかざる事由による不履行でも負担が非常に重要な価値を有していれば、取消しを認めてもよいという見解もあります。
④ 取消し請求の第三の要件として、相続人が相当の期間を定めて履行を催告したことが必要です。遺贈の取消しはやむをえない最後の手段ですから、もとより負担が履行されることが望ましいから、履行の催告をすることが必要なのです。この催告は、取消しが契約解除と同じ実質を持つところから要求されるものであるから、相当の期間は、契約解除に準じ具体的な負担の内容に応じて、その履行に必要な相当な期間をおけばよいでしょう。
⑤ 契約解除にあっては、催告を必要としない場合があります。負担付遺贈についても同じ場合があります。たとえば、受益者の結婚に際し、嫁入り道具一式を与えよという負担があったとします。この場合、受遺者が、結婚前に給付してくれないため、受益者が自分で支度を整えて結婚したとすれば、もはやその負担の履行は意味を持ちません。
⑥ また、負担の内容が特定物の給付であった場合に、受遺者がその物を他に処分してしまったため、履行できなくなったとすれば、履行の催告は意味がありません。しかし、負担付遺贈については、常に相当期間の催告が必要であるとする見解があります。受益者に履行請求権を認める立場からは、受益者が本来の給付またはそれに代わる損害賠償を受遺者に請求しているときは、受益者の意思に反する相続人による取消し請求は認められないと解するべきでしょう。
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