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撤回遺言復活の各種案内 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 第一遺言を撤回する第二遺言に抵触する遺言がなされ、あるいは第二遺言に抵触する生前行為がなされた場合を検討しましょう。たとえば、不動産を甲に遺贈する第一遺言を第二遺言で撤回し、第三遺言で同一不動産を乙に遺贈し、あるいは乙に贈与した場合は、乙への遺贈・贈与が有効となります。この場合は、単純に1023条の解釈の問題であり、当然に第二遺言が撤回され、しかも第一遺言が復活しないというだけであって、第一遺言復活・非復活の問題を生ぜず本条の適用とされる余地はありません。
② またたとえば、第一遺言で「時計を甲に、指輪を乙に与える」旨の遺贈をし、それを第二遺言で撤回すれば、時計を甲に、指輪を乙に与えないこととなり、この第二遺言と矛盾する遺言は、「時計を甲に与える」か「指輪を乙に与える」か「時計を甲に、指輪を乙に与える」かのいずれかです。第三遺言と第二遺言が矛盾する部分については、第一遺言とおりの効力を生ずるが、これも第一遺言復活の問題ではなく、新しくなされた第三遺言の効果にすぎません。第二遺言に抵触する生前処分がなされた場合も同様です。第一遺言を撤回する第二遺言についてこのような取り消しは考えられないとするのも、同様な意味でしょう。
③ 第一遺言を撤回する第二遺言書を遺言者が故意に破棄し、あるいは遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合はどうでしょうか。まず、第二遺言書を故意に破棄した場合、たとえば、第一遺言でAを未成年後見人に指定し、第二遺言で第一遺言を撤回し、その第二遺言書を破棄した場合は、Aを未成年後見人に指定したものとみて構いません。この場合は、通常、第一遺言のみが残存し、第二遺言書の破棄は問題とならない場合が多く、もし問題となるとしても、遺言者の意思は、復活を希望するものとみて構わないでしょう。その他の学説の多くは、この場合非復活主義は疑問であるとし、あるいは第一遺言の復活を認めるべしとしています。
④ 次に第一遺言を第二遺言で撤回し、その後、遺贈目的物を遺言者が故意に破棄したときは、第一遺言の効力が生じないことはいうまでもありませんが、それは本条による非復活のためではありません。なお、これらの場合にも、本条の適用があるとする見解が見られます。
⑤ 撤回遺言が、制限能力を理由に取り消されることはなく、また詐欺・強迫を理由に取り消された場合は、1025条但書きに該当して、第一遺言は復活するから、本条本文の非復活主義の適用がされることはありません。
⑥ 1022条(遺言の撤回)撤回遺言が効力を生じなくなったときについて、撤回遺言は撤回遺言と同時に効力を生ずるものと解すると否かにかかわらず、このような場合を予想することはできません。
⑦ 以上要するに、1022条(遺言の撤回)についてはその撤回のみが問題となりうるのであるが、それがさらに1022条の撤回遺言によって撤回された場合は、むしろ第一遺言の復活を認めるべきです。
⑧ 1023条(前の遺言と後の遺言との抵触)の撤回擬制の場合は、第一遺言復活・非復活の問題を生ずる余地はありません。1024条(遺言書または遺贈の目的物の破棄)の撤回遺言書の破棄の場合は、第一遺言が効力を生じ、遺贈目的物破棄の場合は第一遺言の効力は生じないが、これらはいずれも復活・非復活の問題ではありません。したがって1022条による撤回遺言については非復活主義原則の適用される場合は考えられません。
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