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公正証書遺言②/手続きの流れ 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公正証書によって遺言をする際には、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記して、遺言者および証人に読み聞かせます。または、筆記した内容を閲覧させて、遺言者および証人が、その筆記の正確なことを承認した後、署名・押印し、最後に、公証人が方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印します。ただし、遺言者が、署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
② 公正証書遺言については、遺言意思の真正さと正確性を担保するために、遺言者の口授と公証人による筆記内容の読み聞かせが重視されてきました。なお、口がきけない者、あるいは耳が聞こえない者でも公正証書遺言のメリットを享受することができるように、通訳人の通訳(手話など)または自書(筆談)による方法を認める特則があります。本条においても、筆記内容の閲覧による確認が可能とされるなど、聴覚・言語機能障害者に配慮した方式へと改められました。
③ また、公正証書遺言は、急速な高齢化の進展のなか、新たに導入された任意後見契約(これも公正証書によることを要件とする)の作成と合わせて、行われることが見込まれます。
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