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公正証書遺言⑥/証人・口授の特則 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公証人が遺言者の口授を受けている間、証人はそこから7メートルも離れた席にいて、ただ傍観者的になんとなく聞いていたという場合の実例があります。この場合、判例は、口授の内容と筆記されたものを比較して、それが正確であるか確認することができないから、遺言は無効であるとしました。
② 証人は、遺言者の署名・押印にも立ち会うことを要します。遺言者の押印の際に、証人二人のうち一人の立会いなく作成された公正証書遺言については、どうでしょうか。これについて、その作成の方式には瑕疵があるが、立ち会わなかった証人が、直後に押印の事実を確認し、この間に遺言者が従前の考えを翻し、または遺言公正証書が遺言者の意思に反して完成されたなどの事情がうかがわれないことを認定しました。そして、遺言の効力を否定するほかないとまでは言えないとしました(最高裁判所の判例)。
③ 公正証書遺言の方式の特則として、口がきけないものが公正証書遺言をする場合には、口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳または自書により伝えることができること、遺言者または証人が耳が聞こえないもののときは、通訳人の通訳により伝えることで、公証人の読み聞かせに代えることができます。
④ 口がきけないものが公正証書遺言をする場合には、遺言者は公証人および証人のまえで遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、口授に代えることができます。
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