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公正証書遺言⑦/通訳 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 口がきけない者も、公正証書によって遺言ができます。この場合、口がきけない者には言語機能障害のために話ができない者のほか、聴覚障害のために発話が不明瞭な者、老齢や病気などの理由で発音不明瞭であって、特定の人を通じてのみ意思疎通ができるような者も含まれます。
② 通訳人の通訳としては、手話がもっとも利用度の高いものでしょうが、読話ないし読唇の方法によるもの、触読(主に手話を習得した後に失明した視聴覚障害者に対し、本人の手の感触を通じて発話内容を手指の動きで伝達する方法)や、指点字(点字を習得した後に聞こえなくなった視聴覚障害者に対し、本人の手に指で点字を打って発話内容を伝達する方法)などの方法による通訳も含まれます。
③ 公正証書の通訳人は、特定の資格を必要とする者ではなく、遺言者の意思を公証人に伝えることができる者であればよいです。たとえば、手話通訳士試験に合格して、手話通訳士の資格を有している者に限定される者ではありません。
④ 瞬きの回数や長短、手の指の触れ方、握り方など、遺言者が周囲にいる者と意思疎通をはかるために独自にとっている方法であっても、伝えられ筆記された内容の正確性を遺言者が確認することが可能である限り、通訳による申述と考えることができます。
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