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公正証書遺言⑤/作成の完成 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公証人は、その証書が方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名し、押印することで、遺言のための公正証書の作成は完結します。
② ただし、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人による筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言による筆記内容の承認・署名・押印まで終了していれば、たとえ証人の署名・押印、公証人の付記などが完了する前に遺言者が死亡した場合でも、そのまま手続きを続行して完成させれば、遺言は有効なものであると解されています。
③ これは、遺言者の遺言の意思表示自体は、すでに完了しているとみるものです。遺言者が署名・押印をすることができない事情にあった場合であっても、同様に考えられます。
④ 公正証書によって遺言する場合には、公証人はいわば遺言者の遺言意思を公に認証する立場にあるわけですが、さらに、証人二人以上の立会いがあることが必要です。
⑤ 証人は、遺言者が本人であること、遺言者は自己の意思に基づいて口授をしたこと、公証人による筆記(書記がしてもよい)が正確であることなどの確認をするのが任務です。したがって、遺言書作成中は、終始二人以上の証人が立ち会っていなければなりません。作成中に証人の一人が席を外した場合や、途中から立ち去った場合は、その遺言は無効になると解されています。
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