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公正証書遺言④/正確性確認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公正証書遺言について、従来は筆記の正確性を確認するために、公証人は遺言者および証人に対して、筆記内容の読み聞かせをすることが求められていました。しかし、その後の改正により閲覧させることによって、これに代えることができるようになりました。これは、直接的には聴覚・言語機能障害者に対する配慮からくる改正であるが、障害のない者にとっても有効な方法であることから、公正証書遺言書の一般的な方式として認められたものです。
② 遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、押印しなければなりません。遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。署名できない場合とは、遺言者が文字を知らない(読み書きができない)場合の他、病気・負傷その他身体的な理由によって文字の記載が困難な場合も含まれます。ただし、遺言者の精神的・身体的状況に照らせば、遺言者が自ら署名するについて、格別支障があったとは認めにくいとして、公証人が署名を代行した遺言を無効とした判例があります。
③ 押印については、遺言者の意思にしたがって公証人その他の者が、遺言者の面前で代わりに印を押しても良いです。本号では、署名のみについて明文の規定が置かれていることから、病状が重いがゆえに、署名できないような場合でも、押印はなお必要であるか否かについては、かって見解の対立がみられたが、今では、署名の省略が許されるのは、押印の省略をも許す趣旨であると解するのが一般的です。
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