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公正証書遺言⑧/公証人の付記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公正証書遺言の通訳に関して、将来的には、機械による音声変換方式の正確性が技術的に確保されれば、これも通訳人の通訳に準じて考えることができる、という見解もあります。また、自書(筆談)による方法が認められたが、自筆証書遺言の場合と異なり、公証人および証人の前でするものであるから、パソコンなどのモニター画面に表示する方法も自書と考えることができる、という解釈もあります。これによれば、キーボードを打って入力するだけではなく、たとえば、文字盤を見る視線を受けて、文字が入力される機械などを使うことも可能です。
② 遺言者または証人が耳の聞こえない者のときは、公証人は、筆記した遺言の内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に代えて、読み聞かせに代えることができます。また公証人は、筆記内容を閲覧させる方法によることもできます。これらの方法を併用することで、筆記内容の確認をより正確にすることができます。
③ 公証人は方式に従った公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。付記を義務付けることで、取られた方式を明確にしておくためです。ただし、公証人がこの付記を怠ったとしても公正証書の効力には影響しないものと考えられます。
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