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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 検認の対象・手続き

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検認の対象・手続き 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

検認の対象・手続きに関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「検認の対象・手続き」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 検認の対象となる遺言書は、抽象的には公正証書を除くすべての遺言書ということになりますが、実際にはある証書が検認を必要とする遺言書であるか否かの判断は、相当に難しいと考える学者もいます。すなわち、
(1)その証書の内容が、客観的にみて、法律上の意味をもつものでなければならないのか否かです。たとえば、単に墓所や埋葬の仕方を指示したにすぎない証書でも検認しなければならないのでしょうか。
(2)被相続人の欲した最終処分を明らかに表示している証書に限られるのでしょうか。最終処分の草稿や、単に冗談に書き留めたメモも、検認を要する遺言書というべきでしょうか。
(3)最終処分が実態法上有効であるものに限られるのでしょうか。完全に撤回された遺言書はどうでしょうか。
(4)最終意思が遺言の方式にしたがって記載されていない場合はどうでしょうか。
検認を要する遺言書について、何らかの判断基準があるのでしょうか。

② この問題の解決は、検認の性質から検討するほかないでしょう。最終処分が、方式上あるいは実態上有効か否かを判断することは、検認手続きの審理外のことであるとすると、証書の内容が最終処分を意味する限りその有効・無効を顧慮することなく、検証しなければならないということになります。この意味で、遺言書の内容が単なる子孫に対する訓戒にすぎない場合でも検認すべきだ、とする実務の取り扱いは、もっとも徹底した考えだといってよいでしょう。

③ この立場に立てば、おそらく問題の遺言書の内容が、生前処分を意味するものでない限り、検認の対象とすべきことになるでしょう。かくして、①方式に違背する遺言書はもとより、②撤回された遺言書も、検認の対象になります。③また、実態上無効とされる遺言書(たとえば、被相続人に遺言能力がなかったとか、遺贈の客体が存在しないとかいった場合)についても検認の申請を却下できないし、④完全に内容の重複一致する遺言書についても検認しなければなりません。⑤さらに家庭裁判所に確認をえた遺言書も、検認の対象とされなければなりません。

④ 遺言書検認の管轄は、相続開始地の家庭裁判所です。申請を受けた家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、遺言書の外部的状態を検閲・認証して検認調書を作成しなければなりません。検認には、家庭裁判所の認証行為ないし事実判断がともなうから、利害関係人を立ち合わせる措置をこうずるのが穏当です。

⑤ 検認調書には、①申立人の氏名・住所、②検認の年月日、③立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名・住所、④尋問した相続人その他の利害関係人・証人・関係人の氏名・住所および陳述の要旨、⑤事実の調査の結果を記載します。事実の調査結果の記載とは、「遺言書がいかなる要旨幾枚に、ペンまたは毛筆でどのようにどんなことが書かれ、なんと署名されているか印や日付はどうなっているかなどを」記録することです。実務では、正確を期するため、写真による遺言書の複写あるいはリコピーを調書に添付するのがふつうの取り扱いとされています。

⑥ 検認手続きが終了したときには、家庭裁判所は検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に、検認した旨を通知しなければなりません。この告知は検認の効力要件ではありません。しかし、遺言書の存在は利害関係人に大きな影響を与えます。遺言執行者が指定されていれば、相続人は相続財産の処分権を失うし、包括受遺者がいるかもしれません。したがって、検認終了の告知を通して、利害関係人に遺言の存在を確知せしめる措置をとるのが正しいともいえるでしょう。また検認手続きが終了すると登記申請上の必要性を考慮して、検認が終了したことを明する証明書を交付する(遺言書原本に検認済みの証明書を付して提出者に遺言書を返還する)のが、実務の取り扱いだとされています。検認には、即時抗告が認められず、相続人その他の利害関係人は、不服を申し立てることができません。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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