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遺言書の開封・検認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言書の開封・検認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言書の開封・検認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 封印のある遺言書は、相続人またはその代理人立ち会いのもとに、家庭裁判所において開封しなければなりません。家庭裁判所以外で開封したものは、過料に処せられます。「封印のある遺言書」とは、文字通り封に押印のある遺言書の意味です。秘密証書遺言は、封印を要件としていますから、必ず開封手続きをとることになります。民法は、封印された遺言書についてだけ、家庭裁判所における開封を義務付けています。しかし、遺言書の偽造・変造を未然に防止するという趣旨を徹底させれば、証拠保全の出発点として、封入されたすべての遺言書について、家庭裁判所に開封を行わせるのが筋でしょう。

② 開封には、相続人またはその代理人の立ち会いが必要とされていますから、家庭裁判所は、開封に先立って期日を定め、相続人全員またはその代理人に、呼び出し状を送達して呼び出すべきです。しかし、相続人またはその代理人が立ち会いに応じないときには、立ち会いなしに開封してよいとされています。格別の弊害はありません。

③ 長期不在の相続人について、不在者財産管理人を選任して告知すべきか否かは、若干の疑問がありますが、積極に解すべきでしょう。相続人の立ち会いは、検認の効力要件ではないけれど、開封→検認手続きが連続して行われるとすると、これが実務のふつうでしょう。開封→朗読→閲覧→調書の作成という手順を踏むことになるでしょうから、不在者財産管理人にも立ち会いの機会を与えるのが妥当な処置だと思われるからです。

④ 次に、遺言書の検認の意義と性質を検討しましょう。
遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、かつ遺言書を確実に保存するための検閲・認証手続きです。すなわち、「遺言書の検認は、遺言の執行前において、遺言書の状態を確証し、後日における偽造もしくは変造を予防し、その保存を確実にする目的です。検認の実質は、遺言書の形式対応などもっぱら、遺言の形式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定します。その現状を明確にするためですから、遺言の内容の真否、その効力の有無など遺言の実態上の効果を判断するものではありません。すなわち、検認は、当該裁判所が家事審判規定に関する調書に、検認の手続きおよびその調書の結果を明確にするにとどまり、遺言執行前における一種の検認手続きに過ぎないのです」(大審院決定大正4年)。遺言書の検認は、甲類審判事項ですが、本来の審判ではないから、即時抗告ということもありません。

⑤ 検認が証拠保全のための検認手続きである以上、検認を経たからといってその遺言が有効に成立したと推認されることはありません。後の訴訟で、遺言が無効とされることも当然ありえます。また、検認を受けた遺言書について、無効確認を訴求することは、一時不再理の法則に違背するものでもありません。裁判所は、検認の申請があった場合には、「遺言書の内容・形式如何にかかわらず却下し」てはならないし、検認調書をもって、裁判の原本にかえることもできない、と述べています。

⑥ 検認が証拠保全に過ぎない結果、公正証書遺言については検認が不要とされています。公正証書遺言は、公証人役場に保管されるから証拠保全が確実であり、改めて証拠保全手続きをとる必要がない趣旨であります。

⑦ また検認が証拠保全手続きであるとされるため、検認に実態上の権利義務が結びつけられることもありません。遺言の執行は、検認をえないでも不可能ではありません。しかし、不動産登記における法務局、預金相続における銀行においては、その執行自体は認められないでしょう。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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