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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言執行者指定の無効

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遺言執行者指定の無効 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言執行者指定の無効に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言執行者指定の無効」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言の執行は、遺言執行を必要とする遺言事項(子の認知、相続人の廃除、特定遺贈、寄付行為および信託の設定など)の存在を前提とするから、これらの事項が遺言の内容となっていない場合、および執行を要しない事項(分割の実行を含まない相続分の指定や包括遺贈など)のみが遺言している場合には、遺言執行者の指定は無効(=無意味)となります。

② 遺贈の対象とされた相続財産が、相続開始時に存在しない場合(または受遺者が死亡している場合)にも遺贈履行のための遺言執行者の指定は無効となります。遺言に別段の趣旨が表示されていない限り、遺贈そのものが無効となり、執行はその対象を失うからです。

③ 無資格者の指定は、当然に無効です。

④ さらに、遺言執行者の死亡も無効原因となります。遺言執行者の地位はいわゆる一身専属権に属するから、相続開始前位に指定遺言執行者が死亡した場合には、遺言執行者の地位は相続の対象とはなりません。また、就職の承諾前に死亡すれば、指定は無効となります。承諾後に死亡すれば、そのときに執行の任務が終了します。

⑤ 次に遺言執行者の指定の委託について検討します。
被相続人は、遺言執行者の指定を第三者に委託することはできますが、指定の委託は必ず遺言によらなければなりません。被相続人が、単に遺言執行者の指定を委託するのではなく、執行者を通して遺言を実現すべきか否かの判断決定(いわば第三者の裁量的指定)を第三者に委ねることができるかは問題です。

⑥ 遺言執行者選任の必要性の判断決定が、家庭裁判所に専属することを考えると、消極的に解すべきでしょう。遺言執行者の指定の委託は、単に遺言執行者の指定の決定を第三者に委ねうることを規定したに過ぎません。ただし、委託を受けた第三者は遺言執行者の指定を強制されないから、その意味では実際には執行者の指定を第三者に委託することは、執行の可否の決定の判断を第三者に委ねたのと同じ結果になります。

⑦ 委託を受ける第三者は、自然人のみならず、法人でもよいし、法人の機関でもよいです。公法人の管理者(たとえば市町村長)でも差し支えありません。問題は単独相続人です。単独相続人は原則として指定遺言執行者になりえないと解されるからです。しかし、単独相続人に遺言執行者の資格がないとされる実質的理由が、執行者に指定されても法律上なんら意味がないという点にあったことを考えると、指定の委託についても同様に解すべきかは疑問です。

⑧ 被相続人がそれを欲していた以上、委託された単独相続人が、自己の利害のみを考慮して、執行者を指定するとしても、問題を肯定に解するのが正しいと思われます。本条にいう「第三者とは、執行されるべき遺言の効果として発生する法律関係の当事者でない者」に限る必要はないでしょう。ただし、相続人の利益と直接衝突する、相続人の廃除遺言や認知遺言については、否定するのが筋でしょう。

⑨ 遺言執行者の指定を委託された第三者の任務は、遺言執行者を指定することにつきます。この場合、遺言執行者の選択については、なんらの拘束も受けません(ただし、無資格者の選択あるいは明らかに適正な執行を期待できない者の選択、たとえば廃除遺言の執行について当該相続人の配偶者とか子とかを執行者に指定することは委任事務の本意に反します)。もっとも被相続人が指定に対し、なんらかの報酬を与えることを遺言し、それによって第三者に一定の(指定を強制するための)事実上の拘束を与えることは可能であります。

⑩ 委託を受けた第三者が、自分自身を遺言執行者に指定できるかは問題です。この場合、執行者の資格を否定される単独相続人でない限り、否定する必要はありません。被相続人が、指定の委託にあたって委託した第三者を遺言執行者から除外する旨の制限をつけることは、もちろん可能です。

⑪ 被相続人が、第三者の指定権の行使に期間を定めてある場合には、第三者はそれに従わなければなりません。しかし、執行を阻害するほど不適当に長い期間および執行者を選択する余裕のないほど短い期間の設定がある場合には、期間制限がないものと解すべきでしょう。

⑫ 遺言執行者の存在は、遺言の相手方にとっても、また相続人にとっても大きな影響を持つから、委託を受けた第三者は、委託を承諾するときはもちろん辞退する場合でももちろん、その旨を遅滞なく相続人に通知しなければなりません。しかし、この遅滞のない通知義務は、極めて法的拘束力の弱いものであり、委託を受けた第三者が承諾も辞退もしない場合には、強制する方法がありません。そのような場合には、民法1010条による、利害関係人による遺言執行者の選任請求を認めて問題を処理するのが筋でしょう。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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